○三宅村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和元年9月11日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(設備及び運営に関する基準)
第3条 法第34条の16第1項の条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、省令の定めるところによる。
(建物の基準)
第4条 家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う建物は、昭和56年6月1日における建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに基づく命令に基づき建築された建築物でなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。