○三宅村ゲートボール場設置条例
令和元年12月3日
条例第8号
(設置)
第1条 高齢者等の健康増進及び生きがい創出、並びに島内外のスポーツ交流の促進を図るため、ゲートボール場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊豆ゲートボール場 | 三宅村伊豆1054番地 |
(使用料)
第3条 ゲートボール場の使用料は無料とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか管理上必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。