○三宅村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月23日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第22条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三宅村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(地域別最低賃金額との調整)
第2条の2 勤務1時間当たりの給料又は報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)において規定する地域別最低賃金の額を下回る場合には、当該給料又は報酬の額のほか、その差額に相当する額を給料又は報酬の額に加算することができる。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年三宅村規則第6号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号俸に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(初任給調整手当)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第10条第1項の採用後規則で定める期間及び同項第1号の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第11条において準用する給与条例第16条第3項の村規則で定める時間及び村規則で定める割合並びに、同条第4項の規則で定めるもの並びに同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(休日給)
第14条 条例第12条において準用する給与条例第17条第2項の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第15条 条例第14条第1項において準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成15年三宅村規則第3号)第6条第1項各号に規定する勤務とする。
2 条例第14条第1項において準用する給与条例第19条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 条例第16条の2第1項において準用する給与条例第21条及び第21条の2に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 条例第25条の2第1項において準用する給与条例第21条及び第21条の2に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第20条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第23条 通勤のため給与条例第13条第2項第2号に規定する自動車等を使用するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は月額とし、1週間当たりの勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている場合は1年間の勤務日数(年度の途中で採用された場合は、当該年度の4月1日に採用されたとみなしたときにおける勤務日数))及び通勤距離に応じ、別表第2に定める額とする。1週間当たりの勤務日数が定められていないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日数に別表第2の通勤距離に応じた1日当たりの額を乗じて得た額とし、通勤距離の区分の上限額を超えないものとする。
第5章 雑則
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
行政職給料表(一)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
一般事務補助 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
保育補助員 | 有 | 1 | 5 | 1 | 25 |
1 | 2 | 1 | 22 | ||
学童指導員 | 有 | 1 | 5 | 1 | 25 |
1 | 2 | 1 | 22 | ||
学習支援員 | 1 | 15 | 1 | 35 |
行政職給料表(二)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
路線バス運転手 | 大型2種 | 1 | 37 | 1 | 50 |
スクールバス運転手 | 大型1種 | 1 | 33 | 1 | 46 |
給食調理員 | 1 | 16 | 1 | 36 | |
学校用務員 | 1 | 12 | 1 | 32 | |
土木作業員A | 車両系建設機械(整地等)運転技能者、刈払機取扱作業従事者、チェーンソー取扱従事者、普通自動車免許 | 1 | 37 | 1 | 57 |
土木作業員B | 刈払機取扱作業従事者 | 1 | 17 | 1 | 37 |
医療職給料表(二)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
栄養士 | 2 | 1 | 2 | 105 | |
薬剤師 | 2 | 1 | 2 | 105 | |
臨床工学技士 | 2 | 1 | 2 | 105 |
医療職給料表(三)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
看護師 | 正看護師 | 2 | 67 | 2 | 87 |
准看護師 | 1 | 61 | 1 | 81 |
別表第2(第23条関係)
(単位:円)
通勤距離 | 1日当たり | 上段は1週間当たりの勤務日数 下段は1年間の勤務日数 | ||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
48日から72日まで | 73日から120日まで | 121日から168日まで | 169日から216日まで | 217日以上 | ||
片道2km以上5km未満 | 100 | 380 | 760 | 1,140 | 1,520 | 2,000 |
片道5km以上10km未満 | 200 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,200 |
片道10km以上15km未満 | 340 | 1,350 | 2,700 | 4,060 | 5,410 | 7,100 |
片道15km以上20km未満 | 480 | 1,900 | 3,810 | 5,710 | 7,620 | 10,000 |
片道20km以上25km未満 | 610 | 2,460 | 4,910 | 7,370 | 9,830 | 12,900 |
片道25km以上30km未満 | 750 | 3,010 | 6,020 | 9,030 | 12,040 | 15,800 |
片道30km以上35km未満 | 890 | 3,560 | 7,120 | 10,690 | 14,250 | 18,700 |