○老人福祉施設経営安定化事業補助要綱

令和2年3月11日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成29年三宅村条例第13号)に基づき、社会福祉法人である三宅島あじさいの会(以下「あじさいの会」という。)が管理する特別養護老人ホームあじさいの里の経営安定化に係る経費を補助することにより、法人の運営を円滑にし、島内の高齢者福祉を促進することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、あじさいの里の経営安定化に対して行う助成事業とする。

(補助対象)

第3条 補助対象については、別表「補助金交付基準」のとおりとする。

(補助金の交付額)

第4条 この補助金の交付額は、別表「補助金交付基準」の次の各号の額を控除した合計金額に対し、予算の範囲内で補助するものとする。

(1) 別表第1欄に定める対象経費の実支出額

(2) 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の交付申請は、様式第1号による申請書に必要な書類を添付して、三宅村長(以下「村長」という。)に提出して行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、交付申請のあった事業について適当と認める場合は、様式第2号により補助金の交付を決定するとともに、申請者あてに通知する。

(交付の方法)

第7条 村長は、必要に応じて補助金の交付額を分割して支出することができるものとする。

(補助の条件)

第8条 この補助金の交付にあたっては、次の条件を付すものとする。

(1) 事情変更による決定の取消し等

この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、村長は、この決定の全部若しくは一部は取消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

(2) 承認事項

あじさいの会は、次の又はに該当するときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 事故報告

あじさいの会は、補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により村長に報告しなければならない。

(4) 補助事業の遂行命令

 村長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

 の命令に違反したときは、村長は、補助事業の一時停止を命ずることがある。

(補助金の交付)

第9条 この補助金は、請求に基づいて、概算で交付する。

(補助金の実績報告)

第10条 概算の交付を受けた補助金は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1月を越えない日又はこの補助金の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに様式第3号により補助事業実績報告を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第4号により通知する。

(補助金の精算)

第12条 概算の交付を受けた補助金は、補助金額の確定通知より様式第5号による補助金の精算を行うこととする。

(是正のための措置)

第13条 村長は、第11条の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。

2 第10条の事業実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合においてもこれを行わなければならない。

(決定の取消し)

第14条 次の各号のいずれかに該当したときは、村長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 前項は、第11条により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第15条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。また、第10条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。

(財産管理)

第16条 あじさいの会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその運用を図らなければならない。

(助成するにあたって付すべき条件)

第17条 あじさいの会は、補助事業の遂行にあたり次に掲げる条件を厳守しなければならない。

(1) 補助対象経費の経理は、領収書等の証票に基づき現金出納簿に記載すること。

(補助金の交付時期)

第18条 この補助金の交付は、申請に基づいて、令和2年3月から令和5年3月まで交付できるものとする。

この要綱は、令和2年3月11日から適用する。

別表(第3条関係)

補助金交付基準

1 対象経費

補助事業に係る次に掲げる経費とする。

1 経常的な経費を除く経営安定化に係る経費

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老人福祉施設経営安定化事業補助要綱

令和2年3月11日 訓令第2号

(令和2年3月11日施行)