○三宅村障害者自立支援協議会設置要綱

令和2年4月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、三宅村障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議、検討を行う。

(1) 地域における障害福祉に関すること

(2) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること

(3) その他、協議会において必要と認めること

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する概ね10名程度の委員をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 民生児童委員

(5) 権利擁護関係者

(6) 障害当事者及びその家族

(7) その他、村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取できる。

(専門部会)

第7条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(報償費及び費用弁償)

第8条 委員並びに第6条第2項により出席を求められた委員以外の者(以下「委員等」という。)が、会議に出席した場合は、報償費及び費用弁償(以下「報償費等」という。)を支給する。

3 委員等のうち、国及び地方公共団体に属する常勤の職員である者に対しては、報償費等を支給しない。また、辞退する者へも同様とする。

(個人情報の保護)

第9条 協議会において知り得た個人情報については、その取扱いに十分に留意しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、福祉健康課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

三宅村障害者自立支援協議会設置要綱

令和2年4月1日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)