○三宅村子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定に基づく施設等利用費の支給の対象となる認可外保育施設の範囲の限定に関する条例
令和2年9月9日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給の対象となる改正法附則第4条第1項の規定により支援法第7条第10項第4号に掲げる施設とみなされる施設(次条において「認可外保育施設」という。)の範囲を限定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等利用費の支給の対象となる認可外保育施設の範囲の限定)
第2条 改正法の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、認可外保育施設に係る支援法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給は、同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である認可外保育施設のうち次条に規定する基準を満たすものが提供する同項に規定する特定子ども・子育て支援を受けたときに限り、行うものとする。
(条例で定める基準)
第3条 改正法附則第4条第2項に規定する市町村の条例で定める基準は、支援法第7条第10項第4号の内閣府令で定める基準とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。