○三宅村難病等島外通院支援事業実施要綱
令和2年12月2日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、第2条に掲げる対象者及びその介助者が、島外に通院した際に要する交通費及び宿泊費(以下「通院費」という。)の一部を三宅村が助成することにより、村民の経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において「対象者」とは、本村区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている者及び介助者で、次の各号に定めるところによる。
(1) 東京都の難病等医療費助成制度の支給認定者
① 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成
② 東京都が単独で実施する医療費助成
③ 国の特定疾患治療研究事業に基づく医療費助成
④ 特殊医療対策に基づく医療費助成
(2) 東京都の小児慢性特定疾病医療費支給認定者
(3) 発達検査のため、島外医療機関で受診となった者
(4) 乳幼児健診で「精密検査受診票」が交付され、島外専門医療機関で受診が必要となった者
(5) 自立支援医療(更生医療・育成医療)のため、島外専門医療機関で受診が必要となった者
(6) 不妊治療のため、島外医療機関で受診となった者
(7) 東京都不妊検査助成事業及び東京都不育症検査助成事業の検査のため、島外医療機関で受診となった者
(8) その他前各号に準ずる者として村長が認める者
2 この要綱において「介助者」とは、前項の者が身体障害者手帳1級~3級を所持又は要介護3相当のため、通院の際に介助のため同行する者又は未成年だった場合の保護者をいう。
(助成経費)
第3条 この要綱による助成を受けることができる経費は、三宅村から島外に通院する次の経費とする。
(1) 交通費 1人当たり1往復12,000円を上限とする。通院に係る交通費のうち、通院日の前後7日間の船便・航空便・ヘリ便の往復の運賃を対象とする。
(2) 宿泊費 1人当たり1回5,000円を上限とする。宿泊日については、通院日の前日若しくは当日のいずれかを助成対象とする。
(助成回数)
第4条 この要綱による助成を受けられる回数は、通院日を基準とする次の各号に定めるところによる。
(2) 第2条(3)に該当する対象者及び介助者は、年2回とする。
(4) 第2条(6)に該当する対象者及び介助者は、年6回とする。
(5) 第2条(7)に該当する対象者及び介助者は、1回までとする。
(6) 第2条(8)に該当する対象者は村長が別に指定する。
(助成の方法)
第5条 通院費の助成は、対象者又は保護者に支払うことにより助成するものとする。
【共通書類】
(1) 通院したことを証する書類(医療機関の領収書等。コピー可。)
(2) 交通費の領収書(レシート及びコピー不可、利用者・利用日がわかるもの。)
(3) 宿泊費の領収書(レシート及びコピー不可、利用者・利用日がわかるもの。)
(4) 振込先の金融機関口座がわかるもの(通帳のコピー等。初回のみ。)
(5) 身体障害者手帳(1級~3級)の写し※介助者がいる場合
【第2条(1)、(2)に該当する対象者】
(6) 特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券若しくは小児慢性疾病医療受給者証の写し
【第2条(3)に該当する対象者】
(7) 検査結果等のコピー等、通院内容がわかるもの
【第2条(4)に該当する者】
(8) 精密健康診査受診票の控え等
【第2条(5)に該当する者】
(9) 東京都の自立支援医療(育成若しくは更正医療)支給認定申請書の写し等
【第2条(6)に該当する者】
(10) 不妊治療の受診とわかる書類(なければ明細書等)
【第2条(7)に該当する者】
(11) 東京都の様式「不妊検査等助成事業受診等証明書(医療機関が記入済)」の写し、若しくは「不育症検査助成事業受診等証明書(医療機関が記入済)」の写し等
【第2条(8)に該当する者】
(12) 村長が指定する書類
(申請期間)
第7条 前条の規定による申請期間は、医療機関等において受診した日から起算して6か月以内とする。
(住民台帳等の確認)
第9条 村長は要綱の施行のため必要と認めるときは、住民基本台帳等を確認することができる。
2 村長はこの要綱の規定により申請者に添付しなければならない書類に証明すべき事項を前項の規定により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和2年12月2日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。