○新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いに関する実施要綱
令和2年12月11日
訓令第21号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の全国的な広がりに伴い、介護認定を受けている三宅村の介護保険被保険者に対し、臨時的な取扱いとして、延長申請があった場合に限り要介護認定・要支援認定の認定有効期間を最大12ヶ月延長することを目的とする。(対象通知:令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」)
(実施主体)
第2条 この取扱いの実施主体は、三宅村(以下「村」という。)とする。
(対象者)
第3条 この取扱いの対象者は、以下の要件を満たす被保険者に限る。
(1) 更新申請をする被保険者であること。新規申請・区分変更申請は対象外とする。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により面会(認定調査の実施又は医療機関の受診)が困難であること。
(申請)
第4条 延長申請を希望する者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書と要介護認定・要支援認定有効期間延長申請書(別記様式)を記入して村長に申請するものとする。
また、申請は現在の有効期間終了の60日前から可能とし、村への事前の相談を必要とする。
(有効期間延長の決定)
第5条 有効期間延長の決定は延長申請のあった月の介護認定審査会日に決定する。村は延長申請のあった被保険者に対し結果通知書を送付する。また、延長する期間は現在の認定有効期間に応じて以下のように決定する。
(1) 現認定期間が6ヶ月の場合:6ヶ月延長
(2) 現認定期間が12ヶ月以上の場合:12ヶ月延長
(臨時的なの取扱いの廃止)
第6条 有効期間延長の臨時的取扱いは厚生労働省による通知をもって廃止を決定する。
(委任)
第7条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から遡及して施行する。