○みやけキッズパス運賃助成実施要領

令和3年3月11日

訓令第2号

第1 目的

この要領は、みやけキッズパス(以下「キッズパス」という。)運賃助成実施要綱(平成25年3月27日付24三村生発第1061号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2 用語の定義

この要領で使用する用語は、要綱で使用する用語の例による。

第3 キッズパスの交付申請

要綱第4の規定によりキッズパスの交付を受けようとする者は、みやけキッズパス運賃助成交付申請書(様式第1号)をもって村長に申請するものとする。なお、保護者と児童の続柄、住所等については、公簿で確認するものとする。

第4 キッズパスの交付

村長は、上記3の交付申請があったときは、要綱第3の規定する対象者である場合は、みやけキッズパス(様式第2号)を申請者に対し交付し、また、同要綱に規定する対象者でないときは、みやけキッズパス交付申請却下決定通知書(様式第3号)により通知する。

第5 キッズパスの有効期限

キッズパスの有効期限は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、高等学校に在学する者の新年度の身分証明書が交付されるまでの期間の取り扱いについては、前年度に発行された身分証明書により、又はキッズパスの有効期限延長の手続きを行うことにより、当該期間を利用できるものとする。

第6 キッズパスの返還

対象者は、その資格を喪失したとき及び三宅村内の高等学校の身分証明書が交付されたときは、速やかにキッズパスを返還しなければならない。

第7 キッズパスの再交付

対象者は、キッズパスを汚損し、又は紛失したときは、キッズパス再交付申請書(様式第4号)により村長にキッズパスの再交付を申請することができる。

第8 登録事項の変更

要綱第7で定める届出は、みやけキッズパス運賃助成交付申請事項変更・消滅届(様式第5号)に既に交付したキッズパスを添えて行わなければならない。

第9 資格の消滅

村長は、対象者が要綱第3に規定する資格要件に該当しなくなったと認めるときは、みやけキッズパス運賃助成資格消滅通知書(様式第6号)により、当該対象者であった者に通知する。ただし、対象者が高等学校の最終学年の終期を迎えたとき及び死亡したときはこの限りではない。

1 施行期日

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

2 準備行為

村は、この要領の施行期日前においても、キッズパス交付事務の実施に必要な準備行為を行うことができる。

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みやけキッズパス運賃助成実施要領

令和3年3月11日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月11日 訓令第2号