○三宅村国民健康保険基金条例

令和3年12月14日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の運営に要する費用に不足を生じた時の財源を積み立てるため、三宅村国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、三宅村国民健康保険(事業勘定)特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に要する費用に不足が生じた場合において、当該不足の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村国民健康保険基金条例

令和3年12月14日 条例第12号

(令和3年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年12月14日 条例第12号