○三宅村指定居宅介護支援事業所に係る指定等に関する規則

令和4年12月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所に係る指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第132条の規定に従い、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 施行規則第132条第1項第14号に規定するその他指定に関し必要と認める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 研修修了証(管理者が主任介護支援専門員の場合に限る。)

(2) 経歴書(代表者)

(3) 併設する施設等の概要

(4) 事業所所在地の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し

(5) 事業所の外観及び内部の様子がわかる写真(第4条の規定による更新の申請時を除く。)

(6) 設備、備品等に係る一覧表

(7) 申請者の定款、寄附行為等(第4条の規定による更新の申請時を除く。)

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況(第4条の規定による更新の申請時を除く。)

(9) 役員の氏名、生年月日及び住所

3 村長は、法第79条第1項の規定による指定をしたときは、指定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 村長は、法第79条第1項の規定による申請を却下したときは、指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

5 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第2項及び第3項に掲げる事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、指定更新申請書(様式第6号)に施行規則第132条第1項に規定されている書類を添付して行うものとする。ただし、施行規則第132条第3項に規定されている場合及び第2条第2項各号に定める書類に変更がない場合は添付を省略できるものとする。

2 村長は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは、指定更新通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、法第79条の2第1項の規定による更新申請を却下したときは、指定更新申請却下通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(公示)

第5条 法第85条の規定に基づき、施行規則第133条の2の規定に従い、以下の各号に掲げる内容を公示する。

(1) 当該指定居宅介護支援事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(事業所情報の提供)

第6条 村長は、第2条から第4条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、東京都及び国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者及び役員の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) 事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間帯

(10) 居宅介護サービス計画費の請求に関する事項

(事業所台帳の整備)

第7条 第5条の規定に基づく公示又は第3条に規定する変更の届出等(事業の廃止の届出を除く。)を受けた場合、村長は事業所台帳に申請・届出のあった以下の各号に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 事業所番号

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所に係る指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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三宅村指定居宅介護支援事業所に係る指定等に関する規則

令和4年12月1日 規則第11号

(令和4年12月1日施行)