○三宅村高校生等の医療費の助成に関する条例

令和5年4月1日

条例第1号

三宅村高校生の医療費の助成に関する条例(平成31年三宅村条例第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高校生等を養育している者に対し、高校生等に係る医療費の一部を助成することにより、高校生等の保健の向上と健全な育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高校生等」とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「高校生等を養育している者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない高校生等を監護し、かつ、その生計を維持する者

(3) 高校生等が何人からも監護されておらず、三宅村(以下「村」という。)が必要と認める場合の当該高校生等本人

3 前項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該高校生等は、当該父又は母のうちいずれか当該高校生等の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

4 この条例にいう「父」には、母が、高校生等を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村の区域内に住所を有する高校生等を養育している者であって、その者が養育する高校生等の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する高校生等を養育している者は、対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 規則で定める施設に入所している者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

(医療証の交付)

第4条 医療費の助成を受けようとする対象者は、養育する高校生等について、規則で定めるところにより、村長に申請し、この条例による医療費の助成を受ける資格を証する医療証(以下単に「医療証」という。)の交付を受けなければならない。

(助成の範囲)

第5条 村は、高校生等の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって高校生等に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額を除く。)を助成する。

2 前項の助成は、他の法令等によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に医療証(国民健康保険法又は社会保険各法の規定によって高額療養費が支給される場合は、医療証及び規則で定める書類)を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、村長が規則で定める特別の理由があると認めるときは、助成する額を対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(届出義務)

第7条 対象者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。

2 対象者は、現況について、規則で定めるところにより、毎年、村長に届け出なければならない。

3 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく村長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第9条 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を村に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(助成費の返還等)

第10条 村長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までのいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。

(2) 第7条第3項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、村長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(三宅村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

3 三宅村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(令和2年三宅村条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三宅村高校生等の医療費の助成に関する条例

令和5年4月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)