○三宅村個人情報保護法施行細則
令和5年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び三宅村個人情報保護法施行条例(令和5年三宅村条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の費用負担)
第2条 条例第3条第2項の規定による保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、写しの交付及び送付を受ける前に納入しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |
写し | B5版 | 1枚につき20円 |
B4版 | ||
A4版 | ||
A3版 | ||
送付 | 送付に要する実費 |