○三宅村役場庁内管理に対する掲示の取扱いについて
令和5年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、庁舎内掲示物取扱いについて、必要事項を定め、庁内の公共性、機能、美観等を保持することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令に定める用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 庁内・・・・・・三宅村役場庁舎内をいう。
(2) 掲示物・・・・・PR目的又は特定の勧誘若しくは広告物及びこれらに準ずるものをいう。
(3) 管理責任者・・三宅村役場総務課庶務係長
(掲示物の掲示)
第3条 庁内に掲示物を掲示しようとする者は、管理責任者に掲示物を提示してその許可を受けなければならない。ただし庁内の管理及び村行政の運営上必要な掲示物についてはこの限りではない。
(掲示制限)
第4条 管理責任者は次の号に掲げる掲示物については、許可することができない。
(1) 公の秩序、善良な風俗を乱す恐れのあるもの
(2) 庁内の公共性及び機能並びに美観をそこねるもの
(3) 専ら営利を目的とするもので、村職員の福利厚生及び社会奉仕活動の目的で行うものを除くもの
(4) その他村長が特に好ましいものではないと認めるもの
(掲示の方法)
第5条 第3条による掲示を行うものについては、管理責任者、掲示期間を明示した掲示許可済証を貼り掲示するものとする。
(掲示場所)
第6条 許可を受けた掲示物は、各階の空きスペース及び業務上不利にならない場所に掲示する。ただし管理責任者が適当と認めた場合は、指定した掲示場所に掲示することができる。
(期限後の処理)
第7条 掲示物を掲示した者は、掲示期間を経過したときには、該当掲示物を撤去しなければならない。ただし更新を妨げない。
(期限後の継続)
第8条 掲示物の掲示期限が経過したが、継続して掲示したいものについては、管理責任者に確認し、継続することができる。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日より施行する。