○三宅村高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用を助成する事業(以下「助成事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 三宅村内に住所を有し、現に居住している満65歳以上の者

(2) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の必要性を認める旨の確認書等を得ることができる者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付対象者でない者

(4) 第6条に規定する申請をする日の属する年度(当該日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、当該日の属する年度の前年度)において、対象者本人の住民税が非課税である者

(5) 過去5年以内にこの要綱による助成金の交付を受けたことがない者

(6) 申請者及び申請者の属する世帯に、三宅村税条例(昭和45年三宅村条例第8号)の規定に基づき課税された村税その他村に納付すべき料金に滞納がある者がいない者

(対象機器)

第3条 助成事業の対象となる機器は、公益社団法人テクノエイド協会が認定する補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店(以下「販売店」という。)で購入する装用効果の高い左右いずれかの耳に装用する管理医療機器認定を取得した補聴器本体(電池、充電器及びイヤモールド(以下「付属品」という。)を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるものは、助成事業の対象とすることができる。

(対象経費)

第4条 助成事業の対象となる経費は、前条の機器1台分の購入に要する費用とする。ただし、診察料、証明料、付属品単体での購入に要する費用及び送料等は対象としない。

(助成額)

第5条 助成額は、一人につき25,000円以内とする。

2 第3条に規定する補聴器を購入した費用の額と前項のいずれか低い額(ただし、千円未満切り捨て)とする。

(助成の申請等)

第6条 助成を受けようとする者は、高齢者補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、医師による確認書欄に第2条第2号に該当する旨記入を受けたうえで、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 費用を支払ったことを証しており、購入日、購入額及び購入品目が記載されている書類

(2) その他村長が必要とする書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、前項の申請書の医師による確認書欄に記入を受けることが困難である場合は、当該申請書にこれに準ずる書類を添付し、申請することができる。

(助成の決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金の交付を不適当と認めるときは高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(助成決定の取り消し等)

第8条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき

(2) この要綱の規定に違反したとき

(3) その他、村長が特に必要と認めたとき

(機器の管理等)

第9条 助成金の交付を受けた者は、最善の注意をもって当該機器を使用し、及び維持管理しなければならない。

2 助成金の交付を受けた者は、本事業の目的に反して当該機器を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、施行日以後に購入した補聴器について適用する。

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三宅村高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)