○三宅村高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年7月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 三宅村において進展する高齢化社会に対し、本村の高齢者保健福祉施策を充実させ、豊かで暮らしやすい長寿社会を実現するために、総合的な事項を検討する三宅村高齢者保健福祉計画策定委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、三宅村長の諮問を受け、次に掲げる事項について検討する。

(1) 高齢者の保健及び福祉の計画の策定及び見直しに関すること。

(2) その他、村長が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる委員で構成し、村長が委嘱する。

(1) 住民の代表者 2名以内

(2) 三宅村議会議員 1名以内

(3) 社会福祉法人の関係者 2名以内

(4) 保健・医療・福祉等の関係者 5名以内

(5) 関係行政機関の職員 2名以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。

(役職)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める者とする。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議、会議録及び会議に係る資料は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数により決したときは、その全部又は一部を公開しない。

(報償費及び費用弁償)

第8条 委員並びに第6条第4項により出席を求められた委員以外の者(以下「委員等」という。)が、会議に出席した場合は、報償費及び費用弁償(以下「報償費等」という。)を支給する。

2 報償費等の額については、三宅村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年三宅村条例第7号)の別表第1の三宅村介護認定審査会委員に準ずる。

3 委員等のうち、国及び地方公共団体に属する常勤の職員である者に対しては、報償費等を支給しない。また、辞退する者へも同様とする。

(守秘義務)

第9条 委員会に出席した者は、委員会の内容その他職務上知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。任期終了後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、三宅村福祉健康課とする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和5年7月3日から施行する。

三宅村高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年7月1日 訓令第11号

(令和5年7月3日施行)