○三宅村大船戸シャワー室設置条例
令和4年6月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、三宅村大船戸シャワー室(以下「シャワー室」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 シャワー室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三宅村大船戸シャワー室 | 東京都三宅島三宅村伊ヶ谷338番地 |
(清潔の保持)
第3条 シャワー室を使用する者は、清潔を保つとともに、これに反する行為をしてはならない
(使用許可)
第4条 シャワー室を使用する者は、施設に掲示する使用案内により、使用しなければならない。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 施設の管理上支障があるとき。
(2) 施設を使用させることが適当でないと認められるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 シャワー室の建物及び付属物に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか管理上必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第17号で令和5年4月1日から施行)