○三宅村大船戸シャワー室設置条例

令和4年6月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、三宅村大船戸シャワー室(以下「シャワー室」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 シャワー室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三宅村大船戸シャワー室

東京都三宅島三宅村伊ヶ谷338番地

(清潔の保持)

第3条 シャワー室を使用する者は、清潔を保つとともに、これに反する行為をしてはならない

(使用許可)

第4条 シャワー室を使用する者は、施設に掲示する使用案内により、使用しなければならない。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 施設の管理上支障があるとき。

(2) 施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 シャワー室の建物及び付属物に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか管理上必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第17号で令和5年4月1日から施行)

三宅村大船戸シャワー室設置条例

令和4年6月28日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年6月28日 条例第17号