○三宅村介護保険事業計画策定委員会設置要綱
令和5年9月25日
訓令第15号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)を策定するにあたり、三宅村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、東京都三宅島三宅村長(以下「村長」という。)の次の事項に係る諮問に応じて、調査及び検討を行い、村長に答申する。
(1) 計画に必要な調査に関すること。
(2) 事業計画の策定に関すること。
(3) その他村長が前各号に関して必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会の委員は村長が委嘱し、次に掲げる委員で構成する。
(1) 被保険者の代表者 2名
(2) 村議会議員の代表者 1名
(3) 保健・医療・福祉の代表者 8名以内
(4) 地域包括支援センター運営協議会の代表者 1名
(任期)
第4条 委員の任期は、事業計画の策定が完了するまでとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役職)
第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議の運営上必要があるときは委員以外の者の出席を求めることができる。
(報償費及び費用弁償)
第7条 委員並びに第6条第4項により出席を求められた委員以外の者(以下「委員等」という。)が会議に出席した場合は、報償費及び費用弁償(以下「報償費等」という。)を支給する。
2 報償費等の額については、三宅村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年三宅村条例第7号)の別表第1号の三宅村介護認定審査会委員に準ずる。
3 委員等のうち、国及び地方公共団体に属する常勤の職員である者に対しては、報償費等を支給しない。また辞退する者へも同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉健康課福祉係において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。