○三宅村職員の暫定再任用に関する事務取扱規程

令和5年9月29日

訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)、三宅村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三宅村条例第25号)及び三宅村定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年三宅村規則第8号)に基づき、再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 再任用を希望する者(再任用の任期の更新を希望する者を含む。以下「再任用希望者」という。)は、任用年度の前年度の9月末までに、村長に対し、再任用申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(採用決定等)

第3条 村長は、前条の申出があったときは、再任用職員勤務実績評価表(様式第2号)による評定に基づく選考により、採用の可否を決定する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、当該選考から除外するものとする。

(1) 退職日以前1年間において分限処分を受けた者

(2) 退職日以前2年間において懲戒処分のうち停職の処分を受けた者

(3) 退職日以前2年間において欠勤がある者

2 村長は、採用又は不採用の決定をしたときは、当該再任用希望者に対し、採用・不採用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(任期の更新)

第4条 村長は、暫定再任用職員の任期を更新するときは、更新直前の任期における勤務実績が良好である暫定再任用職員につき、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得て行うことができるものとする。

2 前項の同意は、再任用任期更新同意書(様式第4号)の提出により行うものとする。

(決定の取り消し)

第5条 村長は、再任用又は任期の更新を決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用職員としてふさわしくない行為が認められたとき

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき

(3) その他再任用又は任期を更新することが困難な理由が生じたとき

(職務の級)

第6条 村長は、常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の職務の級を、その者が退職時に任用されていた職が管理職の場合は非管理職以下に相当する職務の級に、その者が退職時に任用されていた職が非管理職の場合は退職時の職務の級と同等又はこれより下位の職務の級に決定する。

2 村長は、短時間勤務の職にある暫定再任用職員の職務の級を、その者が退職時に任用されていた職にかかわらず、主任に相当する職務の級又はこれより下位の職務の級に決定する。

3 村長は、暫定再任用職員が担当する職務の級の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は、前2項に定める級の上位の級に位置付けることができる。

(配属先)

第7条 村長は、暫定再任用職員の配属先、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

(公務災害等の補償)

第8条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第9条 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務の職にある暫定再任用職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第10条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(退職)

第11条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、退職するものとする。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において自己都合により退職しようとする場合は、所属長を経て村長に退職願を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

三宅村職員の暫定再任用に関する事務取扱規程

令和5年9月29日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)