○三宅村合葬墓設置条例

令和6年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、三宅村合葬墓の設置、管理及び使用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合葬墓 多数の焼骨を合同で埋蔵する施設をいう。

(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。

(3) 改葬焼骨 墳墓を改葬、撤去する場合の焼骨及び残骨をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三宅村合葬墓

(2) 位置 東京都三宅島三宅村伊ヶ谷54番地7

(使用者の資格)

第4条 合葬墓を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 三宅村に住所又は本籍を有する者であって、親族の焼骨及び改葬焼骨を埋蔵しようとする者

(2) 三宅村に住所又は本籍を有していない者であって、三宅村に住所又は本籍を有していた者の焼骨及び改葬焼骨を埋蔵しようとする者

(3) 三宅村内の墓地に埋蔵されている焼骨及び改葬焼骨を合葬墓に改葬しようとする者

2 前項第1号及び第2号については、村内の墓地使用許可を現に受けている者は該当しないものとし、第3号については、現に使用許可を受けている墓地を返還する者とする。

(使用者の許可)

第5条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(合葬墓への埋蔵)

第6条 合葬墓は、使用許可にかかる焼骨及び改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。

(合葬墓使用料)

第7条 使用者は、別表第1に掲げるところにより、合葬墓の使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 村長が特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部、又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用開始前に使用申請を取り消したとき。

(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

(許可証の交付と交付手数料)

第10条 村長は、第5条の規定により使用の許可をしたときは、使用許可証を交付する。

2 使用許可証を紛失した者は、使用許可証の再交付を受けなければならない。

3 使用許可証の交付又は再交付する場合は別に定める区分により別表第2の手数料を納付しなければならない。

(焼骨の不返還)

第11条 使用者は、合葬墓へ焼骨及び改葬焼骨が埋蔵されたあとは、焼骨の返還及び改葬を求めることができない。

(使用許可の取消し等)

第12条 第5条の規定により許可を受けた場合であっても、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、村長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても村は賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第13条 使用者が故意又は過失により合葬墓を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 合葬墓への焼骨及び改葬焼骨の埋蔵に起因する損害等については、村は賠償の責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第6号で令和6年4月11日から施行)

別表第1(第7条関係)使用料

区分

使用料

焼骨 1体

50,000円

焼骨 2体以上

100,000円

別表第2(第10条関係)手数料

区分

手数料

使用許可証交付

1件につき 500円

使用許可証再交付

1件につき 500円

三宅村合葬墓設置条例

令和6年3月18日 条例第3号

(令和6年4月11日施行)