○三宅村会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年4月1日

訓令第7号

三宅村会計年度任用職員の人事評価実施規程(令和2年三宅村訓令第10号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 三宅村会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 会計年度任用職員の担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除き、全ての会計年度任用職員とする。

(1) 当該年度の1月1日に在職していない者

(2) 任用期間が6月未満の者

(3) 任用期間内において、3月以上継続して勤務した期間がない者

(4) 週の勤務時間が15時間30分未満の者

(5) その他人事評価を行うことが困難と認められる者

(評価者、確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。

(評価者の責務)

第5条 評価者は、人事評価が自己の重要な責務であることを自覚し、評価についての説明責任を果たすとともに、日常業務及び面談において必要な指導、助言等を行い、被評価者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。

(人事評価の期間)

第6条 人事評価の期間は、その採用された日から任期の末日までとする。

(評価方法)

第7条 評価者は、職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で、別表第2に定めるそれぞれの評価項目について、別表第3に定めるa、b又はcの3段階の評定で評価するものとする。なお、評価者は、必要に応じて被評価者との面談を行うことができる。

2 最終評定は、前項の結果に基づき行うものとし、能力評価及び業績評価の各評価項目の評定に応じて、別表第4に定める基準により、S、A又はBの3段階に区分し決定するものとする。

(自己申告)

第8条 被評価者は、担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等を確認するとともに、人事評価記録書に記録し、評価者に提出しなければならない。

(評価の実施及び結果の開示等)

第9条 評価者は、第7条の評価方法に基づき、人事評価記録書により評価を行うものとする。

2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価の評定及び最終評定が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、前項の確認後、被評価者に対し人事評価の結果を開示し、必要に応じて説明、指導及び助言を行うものとする。

(人事評価記録書の保管)

第10条 人事評価記録書は、前条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、総務課人事係において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考試験を受験する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考試験の合否の決定の参考にすることができる。

2 任命権者は、人事評価の結果を勤勉手当の支給に活用するものとする。

(苦情への対応)

第12条 第9条第3項の規定に基づき開示された人事評価結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 村長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関った職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

被評価者

評価者

確認者

みやけ保育園に配属された会計年度任用職員

保育園長

所属課長

中央診療所に配属された会計年度任用職員

(医療職)

診療所医師

所属課長

村立小中学校に配属された会計年度任用職員

(用務員)

所属する学校の校長

所属課長

上記以外の会計年度任用職員

(一般事務補助員 他)

会計年度任用職員が所属する係の課長補佐又は係長級の者

所属課長

別表第2(第7条関係)

評価種別

評価項目

着眼点

能力評価

倫理

村民の疑惑を招くことのない公正な職務執行と厳正な服務規律の確保に努め、職場のモラルを低下させる行動がなかったか

姿勢・態度

職場における自己の役割を認識し、周囲と協力しながら責任をもって業務を遂行しているか

実務能力

知識・技術を有し、業務の遂行に支障となることがないか

業績評価

業務遂行

与えられた業務を確実に遂行することができたか

別表第3(第7条関係)

評定

定義

a

期待を上回った

模範的で職場のレベルアップに貢献した

b

期待に相当する程度であった

標準的であった

c

期待を下回った

問題となる事実が複数回あった

別表第4(第7条関係)

最終評定

基準

S

優れている(評定aが2つ以上)

A

標準以上である(SとB以外)

B

標準を下回っている(評定cが2つ以上)

画像

三宅村会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年4月1日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)