令和3年度森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税は、森林整備に係る様々なことに充てることができるとされております。
そのことについて、適正な使途に用いられることが担保されるように、都道府県や市町村については、使途の公表が法令で定められております。
三宅村における使途
三宅村における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表いたします。
三宅村役場臨時庁舎 観光産業課 農林水産係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0992