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トップ > 各課の仕事 > 観光産業課 > 農地に関する各種申請・届出 > 農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)

農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)

更新情報

農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)(農地法第3条)

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。これらの許可を受けずに行われた売買、贈与、貸借等は効力が生じません。

 

許可要件

以下のいずれかに該当する場合、許可はできません。(農地法第3条)

  1. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地および許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)
  2. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合(第2項第4号)
  3. 権利取得後の農地面積の合計が原則50アール未満の場合(三宅村では10アール未満。)(第2項第5号)
  4. 権利取得後において行う耕作の事業の内容および農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第7号)

 

 相談窓口

 

 申請に必要な書類

 

利用権設定事業(農業経営基盤強化促進法)

農業経営基盤強化促進法に基づく三宅村農業基本構想に従い、農用地等について利用権の設定・移転、所有権の移転を進める事業です。

 

事業の要件

  1. 計画の内容が市町村基本構想に適合すること
  2. 利用権の設定等を受ける者が次のすべてに該当すること
    ・農用地のすべてを耕作する場合
    ・農作業に常時従事する場合
    ・効率的に耕作を行う場合
  3. 利用権を設定する土地について関係権利者すべての同意を得ていること

 

メリット 

貸借した農用地等は、期間満了に伴い自動的に出し手に返還されます。(継続することも可能)

 

相談窓口

 

農地中間管理事業 

農業振興地域内の農用地等を対象に、農地中間管理機構(一般社団法人東京都農業会議)が農地を借り受け、規模拡大や新規参入する受け手(担い手農家等)の方に貸し付けることにより、農地利用の集積・集約化を進める事業です。

 

メリット

農地の貸借の最初から最後まで、公的機関である機構が間に入るので、出し手、担い手双方に安心して事業を活用してもらえます。

貸借した農用地等は、期間満了に伴い自動的に出し手に返還されます。(継続することも可能)

 

相談窓口

 

農地中間管理機構ホームページ 

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 観光産業課 農林水産係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0992