非農地証明
非農地証明
土地の現況が、農地転用の許可を受けずに、農地法の対象となる農地を農地以外のものに転用した場合、原則として、元の農地に復旧していただくことになります。しかし、農業委員会では東京都の基準に基づき、一定の要件を満たす場合に限り非農地証明書を発行することがあります。
非農地証明書発行の条件
- 農用地区域に設定されていないこと
- 周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがないこと
- 農地を含む筆の一部でないこと(非農地部分のみとなるように分筆する必要があります)
- 申請時から過去20年間、違反転用として追及されておらず、かつ、今後も追及する見込みがないこと。
- 他法令違反がないこと(建築基準法、自然公園法等)
相談窓口
- 観光産業課農林水産係 TEL:04994-5-0992
- 随時受付
- 必ず事前の相談をお願いします。
申請に必要な書類
- 申請書等の様式については、事前相談の際にお渡しします。
- 申請書類一覧(56KB)
三宅村役場臨時庁舎 観光産業課 農林水産係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0992