農地の相続に係る手続き
農地法第3条の3の届出
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(農地法第3条の3)
届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。(農地法第69条)
届出が必要な方
農地法第3条の許可を要しない農地の権利取得については、届出が必要となります。具体的には次のとおりです。
- 相続(遺産分割および包括遺贈を含む)
- 法人の合併・分割等
届出の期限
農地についての権利を取得したことを知った日からおおむね10ヶ月以内
相談窓口
- 観光産業課農林水産係 TEL:04994-5-0992
- 随時受付
- 必ず事前の相談をお願いします。
届出に必要な書類等
必要書類 | 様式 |
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届出書 | 様式 | 記入例 |
所有者であることを証する書面 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) 遺産分割協議書写し 等 |
委任状 | 代理人が届出をする場合 |
三宅村役場臨時庁舎 観光産業課 農林水産係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0992