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トップ > 各課の仕事 > 観光産業課 > 農地に関する各種申請・届出 > 農地の相続に係る手続き

農地の相続に係る手続き

更新情報

農地法第3条の3の届出

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(農地法第3条の3)

届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。(農地法第69条)

 

届出が必要な方

農地法第3条の許可を要しない農地の権利取得については、届出が必要となります。具体的には次のとおりです。

  1. 相続(遺産分割および包括遺贈を含む)
  2. 法人の合併・分割等

 

届出の期限

農地についての権利を取得したことを知った日からおおむね10ヶ月以内

 

相談窓口

 

届出に必要な書類等

必要書類 様式
届出書 様式PDFファイル | 記入例PDFファイル
所有者であることを証する書面 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
遺産分割協議書写し 等
委任状 代理人が届出をする場合
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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 観光産業課 農林水産係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0992