第三者行為について
交通事故・傷害事件・他人が飼っている犬に噛まれたなど、自分以外の第三者の行為が原因の傷病については、国民健康保険の給付の対象外となりますが、事前に「第三者行為による傷病届」を提出することにより、国民健康保険を使用し医療機関を受診する事ができます。国民健康保険は医療費を立て替えるだけで、後日、加害者に費用請求を行います。交通事故等の第三者行為による国民健康保険を使って医療機関を受診する場合は、必ず保険係へ提出をしてください。
※次の場合、国民健康保険を使って治療を受けることはできません。
・加害者から治療費を受け取っている場合
・酒酔い運転、無免許運転等によるケガの場合
提出用紙は、東京都国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードすることができます。 東京都国民健康保険団体連合会ホームページ「交通事故にあったとき」 (htpps://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/general/traffic_accident/traffic_kokuho.html)
三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
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