健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には『資格確認書』が交付されます。
(1)従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます。
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日(12月2日)から最長1年間は引続き使用することが可能です。ただし、その1年間よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までとなります。
(2)マイナ保険証の利用申込は病院の受付でも可能です。
マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。また、三宅村役場でも保険証の利用登録・公金受取口座の登録サポートを行っております。
保険証廃止後の予定について
マイナ保険証を保有していない方には、『資格確認書』が交付されます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き医療機関へ受診することができます。
マイナンバーカードの保有者で保険証利用をしていない方へも資格確認書が交付されます。
なお、当面の間は、申請なしで加入している被保険者全員に資格確認書を送付します。
※令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を国では想定しています。
「資格情報のお知らせ」の交付について
マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規取得者・70歳到達に伴う負担割合変更・75歳到達に伴う保険者変更等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。
(3)マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは、村民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
資格確認書と資格証明書について
資格証明書
特別な理由がなく、保険税を1年以上滞納された場合、被保険者証を返還していただき、「資格証明書」を交付する場合があります。資格証明書では、医療機関窓口でいったん医療費の10割をお支払いいただき、後日申請により給付割合相当分をお返しすることにおなります。
なお、お返しする金額から未納となっている保険税の納付をお願いすることになります。
資格確認書
令和6年12月2日以降に発行される保険証の代わりとなるものになります。加入している被保険者全員に発行を行い、保険給付を受けることができます。
それに伴い、令和6年12月2日以降に資格の取得や紛失等による再発行などにつきましては資格確認書を発行します。
三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
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