社会福祉
生活保護相談
病気や失業等で生活や医療費等に困り、いろいろ努力してもほかに方法がないときは、「生活保護法」による保護が受けられます。ただし、次のようなことを守らなければなりません。
- 利用できる資産は、売ったり貸したりして、くらしのために活用すること
- 働ける人は、能力に応じて働くこと
- 親子等から、できるだけの援助をうけること
- 他の法律や制度による保障がうけられる人は、かならずそれを活用すること
保護の決め方
保護を必要とする人、その扶養義務者(または同居の親族)等から申請がありますと、家庭の状況(資産、資力、扶養、収入、支出等)を申告してもらいます。また、必要があれば調査をします。そして、生活保護法基準額表によって計算された金額(最低生活基準額)と、計算された収入額とを比較して、基準額との不足分が支給されます。なお、収入が基準額を上回ったり、要件を満たしていない時または確認できないときは保護はうけられません。
女性福祉資金
事業開始、事業継続、就職支度、技能習得、療養、結婚、生活、転宅、修学、就学支度、住宅の貸付制度です。
(注)連帯保証人が一名必要です。
対象
都内に6ヶ月以上住んでいて、配偶者のいない女性で、親族を扶養している方、または25歳以上の単身者で、前年の所得が一定基準以下の方
生活相談・福祉制度相談
民生委員・児童委員、主任児童委員地域で生活や福祉制度について困っている人の相談にあたる委員で、厚生労働大臣より委嘱されています。
地区名 | 民生委員・児童委員氏名 |
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神着 | 浅沼里沙 |
伊豆 | 穴原甲一郎 |
伊ヶ谷 | 髙松良員 |
阿古 | ― |
坪田 | 北村友基、岡田真希 |
主任児童委員
児童福祉に関することを専門に担当しています。 児童委員と連携して相談に応じ活動しています。
対象地区
全区域
主任児童委員氏名
筑波恵美子、関健太郎
東京都三宅支庁 総務課
TEL:04994-2-1311