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保険料

更新情報

 第1号被保険者(65歳以上)及び第2号被保険者(40~60歳)の方に保険料をご負担いただき、この負担が過大なものとならないよう、国や東京都、三宅村から公費(税金)が投入されていります。保険料は介護サービスの給付に大切な財源であり、一人ひとりの保険料が介護を支えています。誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。

65歳以上の方の保険料

村では、3年間を1期とする介護保険事業計画を策定しています。今回、令和3年度から令和5年度までの3年間を第8期介護保険事業計画として策定いたしました。

第8期三宅村介護保険事業計画

第8期介護保険料については、国が示した方針に基づき、上記の3年間に見込まれる村の介護サービスなどの費用を算出し、そのサービス費用を65歳以上の方で負担する分を人数で割って算出します。

三宅村では、月額5,850円が基準保険料額となっています。この基準額に下記の段階区分ごとの保険料率を乗じて保険料が決定されます。

令和3年度から令和5年度までの介護保険料 一覧
保険料段階 保険料率
(実質負担率)※1
保険料額(年額)
第1段階 基準額×0.5
(0.30)
・世帯全員が村民税非課税で、生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者
・世帯全員が村民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)から年金収入に係る所得(※3)を控除した額と課税年金収入の合計が80万円以下の方
35,100
(21,060)
第2段階 基準額×0.75
(0.50)
世帯全員が村民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)から年金収入に係る所得(※3)を控除した額と課税年金収入の合計が80万円を超え、120万円以下の方 52,656
(35,100)
第3段階 基準額×0.75
(0.70)
世帯全員が村民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方 52,656
(49,140)
第4段階 基準額×0.90 本人は村民税が非課税だが、課税されている人が世帯にいる方で、前年の合計所得金額(※2)から年金収入に係る所得(※3)を控除した額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 63,180
第5段階 【基準額】 本人は村民税が非課税だが、課税されている人が世帯にいる方で、第4段階に該当しない方 70,200
第6段階 基準額×1.20 本人に村民税が課税されており、前年の合計所得金額(※2)が120万円未満の方 84,240
第7段階 基準額×1.30 本人に村民税が課税されており、前年の合計所得金額(※2)が120万円以上210万円未満の方 91,260
第8段階 基準額×1.50 本人に村民税が課税されており、前年の合計所得金額(※2)が210万円以上320万円未満の方 105,300
第9段階 基準額×1.70 本人に村民税が課税されており、前年の合計所得金額(※2)が320万円以上の方 119,340

※1 実質負担率は公費による負担軽減をした場合の被保険者の保険料率です。第1~3段階は令和3年度より実施予定。
※2(1)合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
  (2)租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除額(以下の(ア)~(ク))がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
     (ア)収用交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
     (イ)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
     (ウ)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
     (エ)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
     (オ)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
     (カ)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
     (キ)低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大) 
     (ク)上記(ア)から(ク)から6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
※3 公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額(当該額が0未満の場合は0)

40歳~64歳の方の保険料

保険料の額や計算方法は、加入している医療保険(国民健康保険、社会保険など)によって異なります。
国民健康保険の介護保険料は、国民健康保険の保険料をご参照ください。

保険料の納付

65歳以上の方

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、下記の方法により納めます。

  1. 特別徴収(年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方)
    年金から天引きされます。年金支給月(偶数月)に2ヵ月分が天引きされます。
  2. 普通徴収(年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方)
    村役場の発行する納付書で直接村役場に納めます。

    普通徴収の納期(年4回)と納期限

      第1期:7月末

      第2期:9月末

      第3期:11月末

      第4期:1月末

    注意:各納期の末日が土日祝日だった場合、翌平日が納期限となります。

40歳~64歳の方

加入する健康保険料(国民健康保険、社会保険など)に上乗せして納入します。

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0902