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制度について

更新情報

国保の仕組み

日本ではすべての方がいずれかの医療保険に加入しなければいけません(国民皆保険制度)。国民健康保険(以下、国保)はその医療保険のひとつで、加入者(以下、被保険者)の皆さんが病気やケガをしたときに、安心して医療を受けられよう、加入者をはじめ国、都及び三宅村で医療費を負担し、お互いが支え合う相互扶助の仕組みとなっております。

近年、三宅村の国保は厳しい財政状況が続いております。被保険者の高齢化や医療技術の高度化などにより、1人当たりかかる医療費が年々増加する一方、被保険者数の減少などにより保険税収入は伸び悩んでいます。そのため、納付書による納期限内での納付及び口座振替による納付にご協力をお願いします。
 

国保に加入する方

職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度に移行した方を除く、三宅村にお住まいのすべての方が三宅村の国保の被保険者になります。

・お店などを経営している自営業者
・農業・漁業従事者
・パートやアルバイトをしていて社会保険に加入していない方
・退職して社会保険をやめた、任意加入をやめた、扶養から外れる
・生活保護が廃止になった
・外国人で一定の要件を満たす方

上記に該当していて、まだ国保に加入していないという方は、加入に手続きが必要になります。
 

医療機関ので自己負担分

保険医療機関にかかった場合の医療費は、年齢等によって費用負担割合が異なります。
① 0歳から義務教育就学前(※)の乳幼児は、医療費の2割
② 義務教育就学後から69歳は、医療費の3割
③ 70歳以上は医療費の2割、ただし現役並み所得者は3割
※義務教育就学前の乳幼児とは6歳に達する日以降の最初の3月31日以前
 

所得(住民税)の申告をお願いします。

国保では所得に応じて、国民健康保険税(以下、国保税)の所得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担割合の判定などを行っております。軽減や自己負担割合などを正しく判定するため、国保加入者(世帯主・加入者(※))は毎年、所得の申告が必要です。
※1月1日時点で18歳以下の国保加入者につきましては、収入の申告不要です。

昨年(1月1日から12月31日まで)の収入がないが、住民税申告をしていない場合、国保税の所得割の算定や軽減の判定がされず、高額療養費の自己負担割合が上位区分で判定されます。

また、加入している人が1人でも申告をしていない場合も国保税の所得割の算定や軽減の判定がされず、高額療養費の自己負担割合が上位区分で判定さてます。

国保税の所得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担割合の判定など、健全な算定及び判定を行うために所得の申告をお願いします。所得の申告につきましては、村民課税務係へ問い合せください。
 

振り込め詐欺にご注意下さい!!

職員を装った不審な人物が、被保険者の自宅に「国民健康保険税が未納のため支払うように」などと電話で連絡する事例が、他の自治体で発生しています。職員が電話で催告するときは、所属・担当者名・連絡先や未納額の詳細を必ずお伝えします。不審な人物を発見した場合は、直ちに三宅島警察署または三宅村役場に連絡してください。

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904