退職者医療制度
長い間、企業や官公庁などに勤めて退職し、厚生年金や共済年金を受けている60歳から64歳の方とその扶養家族は、退職者医療制度で診療を受けられます。
対象となる方
次の1から3のすべてにあてはまる方(退職者本人)とその扶養家族が対象となります。
- 国保に加入していること
- 厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、
- または40歳以後の加入期間が10年以上あること
- 60歳から64歳の方
扶養家族とは
退職被保険者本人と同じ世帯の国保加入者のうち、配偶者(事実上、婚姻関係にある方を含む)および三親等内の親族であって、主として退職被保険者本人の収入によって生計を維持している方。
(退職者被保険者本人が65歳になった場合、その扶養家族は一般加入者の扱いに戻ります。)
医療費の自己負担割合
- 義務教育就学前:2割
(「義務教育修学前」は6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) - 義務教育修学以上~65歳未満:3割
対象となる方は届出を
年金証書を受け取り後、14日以内に保険証・年金証書をもって届け出て下さい。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
退職認定を村で行います
平成15年度から、退職者医療制度該当者について区市町村が年金受給者一覧表等で確認することが出来る場合は、届出のほかに区市町村が退職被保険者証に切り替えて送付できることになりました。
一般の国保と退職者医療制度の違い
保険税や医療機関受診時の自己負担額は、一般の国民健康保険被保険者と同じです。退職者医療制度では、医療費は退職被保険者の自己負担と保険税、現役のサラリーマン・事業主が加入する健康保険などが出し合う「拠出金」でまかなわれます。国民健康保険の適正運営のため、必ず届出をお願いします。
退職者医療制度の廃止について
平成27年3月末に退職者医療制度は廃止されましたが、平成27年3月31日までに退職者被保険者となっている方は、65歳になるまで、もしくは65歳までに国民健康保険の資格を喪失するまで、引き続きこの制度が適用されます。平成27年4月以降に60歳となる方は対象となりません。また平成27年4月以前に60歳になっておられても、平成27年4月以降に年金受給権が発生する方は対象となりません。
平成27年4月以降も以下の名場合は退職者医療制度が適用されます。
①平成27年4月1日以降に新たに被扶養者の要件を満たした者がいる場合
②他市町村国保の退職被保険者が転入してきた場合
③平成27年3月末までに退出でや確認があれば適用していたはずの「退職被保険者であるべき者」が転入してきた場合
三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
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