出産を迎える方
妊娠の届出
三宅村にお住まいで、医療機関で妊娠の診断を受けられた方は、「妊娠届出書」をご提出ください。母子手帳を交付します。
申請できる方・持ち物
妊婦ご本人及び家族等の代理人の方により申請が可能です。
妊娠届出時にアンケートと保健師による面接を行っています。届出時に面接ができなかった方には、後日、保健師が電話等により、体調を確認させていただきます。妊娠中から子育て期にわたる継続的な支援をさせていただくためにも、できる限り妊婦ご本人が届出をおこなうようにお願いいたします。
他市町村から転入された場合も、下記窓口にて「妊婦転入届出書」をご提出ください。
- 妊婦ご本人が申請する場合
- 妊婦本人の個人番号カード、または個人番号通知カード
- 妊婦本人の確認ができるもの(運転免許証、パスポートなどの写真付きのもの)
- 家族等の代理人が申請する場合
- 委任状
- 代理人本人の確認ができるもの(運転免許証、パスポートなどの写真付きのもの)
- 妊婦本人の個人番号カード、または個人番号通知カード
届出窓口・受付時間
福祉健康課 健康係
8:30~17:00
母子健康手帳
母子健康手帳はお母さんと赤ちゃんの健康の記録のための、便利で大切な手帳です。診察を受けた時に記入してもらう項目以外にも、自分で記入するところも多くあります。妊娠中の経過などが記入されていると、里帰り出産などの際にこれまでの経過が分かり、診察の参考になります。また、赤ちゃんが大きくなってからも発育・発達の経過や予防接種の記録が役立ちますので、母と子の健康管理のためにぜひ活用しましょう。
両親学級
食事、体調管理、沐浴についてご説明いたします。
出産に係る交通費及び宿泊費の助成
母子手帳の交付を受け、三宅村の住民基本台帳に登録され、現に居住している妊産婦の方が対象となります。
※申請する方の世帯に、村税、使用料等に滞納がある方がいる場合は支給できません。
□助成金の額
島民割引を適用した額とし、往復5回を上限とします。
種類 |
助成金の額 | 区間 |
航空賃 | 実費 | 三宅島~調布 |
船賃 | 一等料金を上限とした実費 | 三宅島~竹芝 |
※上記以外の交通機関及び区間を利用する場合は、担当課までご相談ください。
□宿泊費の助成金額
一泊につき2,000円を上限として、妊娠34週以降から出産後31日の74泊を支給対象期間とします。(里帰り出産は対象外)
□対象となる期間
母子手帳を取得したときから、出産後3ヵ月までとなります。
□申請手続き
次の書類等を用意し、三宅村役場で手続きをしてください。
1 申請書
2 母子健康手帳(産婦健診の場合は領収書)
3 交通機関及び宿泊機関の領収書
4 印鑑
5 振込先の通帳やキャッシュカード(コピー可)
妊婦健康診査
本来、妊婦健康診査は自由診療(保険外診療)ですが、都内妊婦健康診査委託医療機関では受診票に記載されている検査項目が公費負担の対象となります。妊婦さんが受ける健康診査のうち、特に分娩の安全性や母子感染を防ぐために必要な項目となっており、妊婦健康診査は14回、超音波検査・子宮頸がん検診は1回受けられます。
転入・転出の場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
公費負担額(令和6年4月1日現在)
1回目:10,980円
2回目以降:5,140円
妊婦超音波検査:5,300円
妊婦子宮頸がん検診:3,400円
里帰り出産などで都外医療機関にて妊婦健康診査を受診した方
都内妊婦健康診査委託医療機関以外(里帰り先・助産所等)、で妊婦健康診査、妊婦超音波検査および妊婦子宮頸がん検診を受診した場合、費用の一部を助成します。
- 対象
- 妊婦健診を受診した日において三宅村に住民登録がある方。
- 申請日現在、三宅村に住民登録がある方。
- 都内妊婦健康診査委託医療機関以外で受診していること、または東京都内および都外の助産所で受診していること。(日本国内に限る)
- 妊婦健康診査受診票(または超音波検査受診票)の未使用分があること。
- 超音波検査の回数は4回。
- 助成内容
- 妊婦健康診査(1回~14回)および妊婦超音波検査、妊婦子宮頸がん検診
ただし、『1回目の検査』および『超音波検査』『子宮頸がん検診』については「診断」を求めるため、助産所での実施は償還払いの対象になりません。
- 妊婦健康診査(1回~14回)および妊婦超音波検査、妊婦子宮頸がん検診
- 助成額(令和6年4月1日現在)
- 対象者が受診した健診費の額とする。ただし、村が都内妊婦健康診査委託医療機関と契約している健診費を上限とする。上限金額は次のとおり。
- 1回目:10,980円
- 2回目以降:5,140円
- 妊婦超音波検査:5,300円
- 妊婦子宮頸がん検診:3,400円
- 対象者が受診した健診費の額とする。ただし、村が都内妊婦健康診査委託医療機関と契約している健診費を上限とする。上限金額は次のとおり。
- 申請に必要なもの
- 三宅村東京都外等出産妊婦健診助成金支給申請書
- 母子健康手帳
(母子手帳の「妊娠の経過」ページに、都外医療機関や助産所で受信された妊婦健康診査の記録が必要です。記録がない場合には、原則として助成できません。) - 医療機関が発行した受診の際の領収書(コピー可・回数分必要です。)
- 村が交付した妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票および妊婦子宮頸がん検診受診票のうち未使用の受診票
(回数分必要です。紛失した場合は助成できません。) - 申請者(妊婦)名義の金融機関振込先口座が分かるもの(通帳など)
- 印鑑
- 住民票
- 申請期間
- 妊婦健診、超音波検査を受診した最後の日または出産の日から起算して一年以内。
三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 健康係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0911