水道について
水道使用に関する各種手続き
水道使用に関する各種手続きは、下記のとおり地域整備課水道係または各出張所にて手続きをお願いします。各申込書はホームページから印刷するか地域整備課または各出張所に用意してあります。なお、電話・FAXによる手続きは受け付けておりません。
水道を使い始めるとき
三宅村役場へ「給水申込書(296KB)」を提出。
水道を使わなくなったとき
三宅村役場へ「給水停止申込書(298KB)」を提出。
水道使用の届出にが変更があったとき
届出に名義変更や納付書送付先の変更等があったときは、三宅村役場へ「給水申込変更届(354KB)」を提出。
水道を臨時に使うとき
一時的または一年に満たない一定期間臨時に水道を使用するときは、三宅村役場へ「臨時給水申込書(464KB)」を提出。
給水使用料
給水使用料は、次の区分により算定した額に消費税法に基づく税率を乗じて得た額とします。この場合において1円未満に端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
- 第1種:官公署、学校、保育園、各関係協同組合その他公共施設
- 第2種:家事用
- 第3種:営業用(営業用とは、事業の内容及び施設の如何にかかわらず次に掲げるものをいいます。)
会社、事務所、病院、開業医、産院、料理屋、旅館、飲食店、食堂、喫茶店、氷菓子商、麺類商、獣鶏肉商、理髪業、美容院、牛乳販売業、その他村長が認定するもの。
水道使用料の減免・免除
生活保護法による生活扶助の受給者に該当する方は、申請により水道料金の基本料金が免除されます。
三宅村役場臨時庁舎 企業課 水道係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0989