軽自動車税
4月1日現在に登録されている、原動機付自転車・軽自動車を所有している方に課税されます。
軽自動車の種類と税金
原動機付自転車、二輪車、小型特殊車
以下の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。
車種 | 平成27年度まで | 平成28年度から | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 (定格出力0.6キロワット以下) |
1,000円 | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 (定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下) |
1,200円 | 2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下 (定格出力0.8キロワット超1キロワット以下) |
1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上) (総排気量20cc超50cc以下) (定格出力0.25キロワット超0.6キロワット以下) |
2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
三輪、四輪以上の軽自動車
「平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)(表1の【注2】)」および「初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の「初度検査年月」を指します。)から起算して13年を超える車両(表1の【注3】)」については下表のとおり新税率が適用されます。
車種 | 平成27年度から | 平成28年度から | |||
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平成27年3月31日以前に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両 【注1】 |
平成27年4月1日以後に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両 【注2】 |
初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けてから13年を経過した車両 【注3】 |
|||
三輪のもの(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上のもの(660cc以下) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 【注1】平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)については、平成27年度以後も改正前の税率が適用され、現在の税率から変更はありません。
(初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、平成28年度から表1の【注3】の税率が適用されます。) - 【注2】平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について、改正後の税率が適用されます。
- 軽自動車税に関する税制改正詳細については総務省ホームページをご覧ください。
初度検査年月とは
初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)で、自動車検査証で確認できます。
登録・廃車等問合わせ先
軽自動車
軽自動車検査協会東京主管事務所
TEL:050-3816-3100
軽二輪車・小型二輪車
関東陸運局東京運輸支局
TEL:050-5540-2030
原付・小型特殊車
三宅村役場 税務係
TEL:04994-5-0983
三宅村役場臨時庁舎 村民課 税務係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0983