よくある質問(住民税)
質問事項
- 1年間収入がなかった場合でも、申告は必要ですか?
- 郵送で課税証明書を申請したいのですが、どうすればよいですか?
- 課税証明書がほしいのですが、どうすればよいですか?
- 他市町村へ引越した場合の村都民税はどうなりますか?
- 会社を退職したところ、納税通知書が送られてきました。個人住民税は給料から引き落されていたはずなのですが、なぜですか?
- 最近は働いていないのですが、個人住民税の納税通知書が送られてきました。いつの分の収入に課税されたのでしょうか?
- 年金から特別徴収されているのに、納税通知書が送られてきた。
- 納税義務者が亡くなられた場合の村民税・都民税どうなりますか?
回答
1年間収入がなかった場合でも、申告は必要ですか?
税務係で発行する証明書は、確定申告書等の申告に基づいて証明しています。無収入であっても、申告されていないと証明書を発行することができません。また、申告内容は国民健康保険税や介護保険料、各種手当等にも影響します。無収入である旨の申告書を必ず税務係にご提出ください。
郵送で課税証明書を申請したいのですが、どうすればよいですか?
郵送による申請の場合、以下の物が必要になります。
- 申請書
- 本人確認書類の写し
- 返信用の封筒(切手も貼ってください)
- 定額小為替
(証明書は1通あたり300円の手数料がかかります。しかし、普通郵便では現金のやりとりができないため、必要な枚数分の手数料を郵便局で販売されている定額小為替に換えてご同封下さい。)
(注)ご本人、及び同居親族以外の方が申請される場合は本人確認書類に加えて委任状が必要になりますのでご注意ください。
課税証明書がほしいのですが、どうすればよいですか?
証明書は過去5年間まで遡って発行することができます。ご本人、及び同居親族が申請される場合には、申請人の本人確認書類をご提示ください。その他の方は本人確認書類に加えて委任状が必要になりますのでご注意ください。証明書発行手数料は1通につき300円になります。
個人住民税は、収入のあった期間と課税年度が1年ずれています。証明書を申請する際は、いつの所得を証明することが必要なのかを、証明書の提出先に確認をお願いします。本年度の課税証明書は、前年1月1日から12月31日までの所得を証明するものです。
他市町村へ引越した場合の村都民税はどうなりますか?
村都民税は各年の1月1日にお住まいだった市町村で課税されます。よって納付途中で引っ越されても、転入先の市町村で課税されるのは翌年以降になります。残っている村都民税は、そのまま1月1日在住の市町村で納めてください。
会社を退職したところ、納税通知書が送られてきました。個人住民税は給料から引き落されていたはずなのですが、なぜですか?
退職後に届いた納税通知書の内容は次のどちらか、または両方であると思われます。
- 退職した年度に特別徴収される予定だった村都民税の残額(特別徴収は、通常6月から翌年5月までの12回です)。
- 前年中、退職所得以外の所得に対してかかった村都民税
最近は働いていないのですが、個人住民税の納税通知書が送られてきました。いつの分の収入に課税されたのでしょうか?
個人住民税は、前年1月1日から12月31日までの収入から計算されます。税額は毎年6月に決定され、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めていただくことになります。
そのため、例えば3月に退職された方でも、その年の1月から3月までの3か月分の収入が翌年度個人住民税の課税対象となります。
年金から特別徴収されているのに、納税通知書が送られてきた。
前年に年金以外の所得があった場合、納付書で納めていただく可能性があります。
納税義務者が亡くなられた場合の村民税・都民税どうなりますか?
村民税は,その年の1月1日に住んでいた市町村で1年分課税されます。
したがって1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合でも、その年度の村民税・都民税がかかります。
この場合、亡くなられた方の村民税・都民税は相続人が代わって納めることになります。
相続人代表者指定届の提出
「相続人代表者指定届」に、相続される方の氏名・住所、死亡年月日の記入並びに相続人全員の氏名・続柄・住所を署名押印して提出してください。
三宅村役場臨時庁舎 村民課 税務係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0983