MENU

閉じる

閉じる


トップ > くらしの便利帳 > 生活・環境 > 税金 > よくある質問(固定資産税)

よくある質問(固定資産税)

更新情報

質問事項

回答

固定資産の相続が発生したときは、どうすればよいのですか?

土地・家屋の所有者が死亡した後、相続登記が完了するまでの間は、相続人を代表して納税通知書を受領し納付していただくかた(相続人代表者)の指定が必要になりますので、遺産分割協議書等の写しを添付し「納税義務者変更申告書」を提出して下さい。翌年度から申請された納税義務者へ納税通知書を送付いたします。この届出書は固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するものではありません。

なお、納税義務者変更申告書を提出した後、1月1日までに相続登記が行われた場合は登記を優先します。ただし、1月2日以降に登記をされた場合は、届出書の内容を継続し、翌年度から新所有者のかたに納税通知書を送付します。また、未登記の家屋がある場合は「未登記家屋名義人変更届」を提出してください。

固定資産税の証明書を取るのに必要なものは。代理人でも取れますか?

取得できる証明書など

申請書のほかに以下のものが必要になります。

申請書以外に必要なもの一覧
ご本人がお取りになる場合 本人確認書類このリンクは別ウィンドウで開きます
代理人がお取りになる場合 所有者からの委任状・代理の方の本人確認書類このリンクは別ウィンドウで開きます
相続人がお取りになる場合 本人確認書類このリンクは別ウィンドウで開きます・戸籍謄本(所有者の死亡と申請者と所有者の続柄が確認できるもの)
(注)代理人がお取りになる場合は、これに加えて遺産相続権のある親族からの委任状
法人名義の場合 法人の代表者印(あるいは法人代表者印で作成した委任状)、来庁者の本人確認書類このリンクは別ウィンドウで開きます

年の途中で土地や家屋の売買があったときはどうすればよいですか?

年の途中で土地や家屋の売買をされても、各年の1月1日に登記簿等に所有者として登記又は登録されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっています。

評価額が下がった土地でも固定資産税が増えるのはどうしてですか?

土地に係る固定資産税及び都市計画税については、課税の公平の観点から税負担の均衡化を図るために,土地の価格(評価額)に対する税負担の割合(負担水準)が低い土地について、段階的に税負担を引き上げていく負担調整措置が講じられています。この制度が、平成24年度の税制改正において、均衡化を一層促進するよう改正されました。

したがって、負担水準が低い(住宅用地で90パーセント未満、非住宅用地で60パーセント未満)土地については、土地の価格(評価額)が下がる場合であっても、固定資産税の税額が増加する場合があります。なお、平成24年度の税制改正において、住宅用地については平成24年度以降、平成25年度まで負担水準が90パーセント以上の場合に前年度の税額が据え置かれていた負担調整の据置措置が、平成26年度から廃止されました。

このため、これまで前年度の税額に据置かれていた負担水準90パーセント以上の住宅用地について、負担水準が100パーセント以上に到達するまでは税額が上昇することになります。この結果、住宅用地のうち7割程度のものについて、固定資産税額が上昇する見込みです。

土地・建物の所有者を調べたい

土地・建物の登記簿謄本の請求や登記簿を閲覧することによって調べることができます。詳しくは、法務局にお問い合わせください。

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 税務係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0983

東京法務局
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL:03-5213-1234