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よくある質問(軽自動車税)

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質問事項

回答

原付バイクの登録・廃車の手続き先と方法を教えてください。また、費用はいくらかかりますか?

原付バイクの登録・廃車については、税務係窓口までお越しください。新たにバイクを購入された場合、バイクの販売証明書、所有者及び届出者の印鑑が必要です。廃車の場合は、バイクに付けていた標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、所有者及び届出者の印鑑が必要です。いずれも窓口にて届出者の住所・氏名を確認させていただきますので、本人確認書類このリンクは別ウィンドウで開きますをお持ちください。

(注)軽自動車については、軽自動車協会へお問い合わせください。(TEL:050-3816-3100)

原付バイクを人に譲ったのに、納税通知書が来ました。

  1. 名義変更の手続きがされていない場合、納税通知書は所有者であるかたのところに送られます。
  2. 4月2日以降に名義変更を行った場合には、当該年度の軽自動車税は旧所有者にかかることになります。

原付バイクを譲り受けましたが、名義変更にどのような書類が必要ですか?

  1. 三宅村の標識(ナンバープレート)が付いているバイクの場合
    前所有者の標識交付証明書、譲渡証明書(旧所有者の印が押してあるもの)、新しい所有者の印鑑が必要です。
    三宅村以外の標識が付いている場合は、取り外して窓口までお持ちください。
  2. 既に登録を抹消し、標識が無い場合
    前所有者が登録を抹消する際に市町村から交付された廃車証明書、譲渡証明書(旧所有者の印が押してあるもの)、新しい所有者の印鑑が必要です。

(注1)1,2いずれの場合も窓口にて届出者の住所・氏名を確認させていただきますので、本人確認書類このリンクは別ウィンドウで開きますをお持ちください。
(注2)軽自動車については、軽自動車協会へお問い合わせください。(TEL:050-3816-3100)

引越し先に原付バイクを持って行きたいのですが、どうすればいいですか?

基本的には、従前の市町村で登録抹消の手続きをし、その証明書を新たな市町村に持参してそちらに登録をすることとなります。しかし、現在の登録を抹消してしまいますと、引越しに際して公道を走ることができなくなりますので、不都合が生じる場合には登録を抹消しないままで、新たな市町村で登録の変更をするようにしてください。その際、標識交付証明書は必須の提出書類となりますので、紛失等の場合は従前の市町村で再交付を受けておいてください。

(注)軽自動車については、軽自動車協会へお問い合わせください。(TEL:050-3816-3100)

他市町村から引越してきました。ナンバープレートは付いたままですが、どうしたらいいでしょうか?

標識(ナンバープレート)とその交付の際に発行された標識交付証明書、所有者および届出者の印鑑を持参して財政課税務係窓口においでください。標識交付証明書がない場合、従前の市町村で再交付を受けておいてください。また、窓口にて届出者の住所・氏名を確認させていただきますので、免許証等をお持ちください。

(注)軽自動車については、軽自動車協会へお問い合わせください。(TEL:050-3816-3100)

廃車の届けをした場合、税金が戻ってくるのですか?

軽自動車税は、毎年4月1日に当該原付バイクを所有している方がその年(4月1日から翌年3月31日まで)の納税義務者となり、課税されます。月割り等による還付制度はありませんので、年度中に廃車の届けをしても戻る税金はありません。仮に4月2日に廃車届けをしても、一年分の税金は課税されることとなります。

もう処分して、所有していない原付バイクの納税通知書が届いたのですが、なぜですか?

軽自動車税は、4月1日に原付バイクや軽自動車等を所有している方に、その年度分の税金を全額納めていただくことになっています。
原付バイクなどを廃車した場合は、役場で手続きをしていただかないと、毎年度課税されることとなります。このようなことが生じないように必ず廃車の手続きをしてください。手続きをする際は、印鑑、標識交付証明書、ナンバープレートを持参してください。

(注)軽自動車については、軽自動車協会へお問い合わせください。(TEL:050-3816-3100)

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 税務係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0983