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村民税・都民税(個人)

更新情報

住民税とは

課税される年の1月1日現在の住所地で、前年の所得に基づいて課税されます。

申告が必要ない方

申告が必要な方

1月1日現在、三宅村にお住まいの方で次のいずれかに該当する人

住民税の申告内容は、国民健康保険税の算定基準として使われます。前年中に所得の無かった人も申告されてないと、一定の所得金額以下の場合に受けられる保健税の減額などの制度が適用されません。

申告に必要なもの

  1. 収入を証明するもの
    源泉徴収票、支払い明細書等
  2. 控除を証明するもの
    前年中に支払った保険料(生命・地震・旧長期損害・国民健康・国民年金・介護など)や医療費等の証明書、領収書
  3. 印鑑
  4. 申告書

役場税務係および各出張所にもあります。

申告期間

毎年3月15日まで

受付場所

公的年金からの個人住民税の特別徴収

公的年金から住民税の天引き(特別徴収)が始まっています!

65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務のある方は、平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの天引き(特別徴収)が始まっています。

65歳以上の公的年金受給者のうち個人住民税の納税義務のある方が対象です

天引き(特別徴収)の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。ただし

などは天引き(特別徴収)の対象とはなりません。
また、引き落とし開始後、村外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役場や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。対象となる方には、毎年6月に村から送付する税額決定・納税通知書で天引き(特別徴収)される税額等をお知らせします。

新たな税負担が生じるものではありません

個人住民税の公的年金からの天引き(特別徴収)は、納税義務のある年金受給者が支払うべき個人住民税を年金保険者(日本年金機構など)が年金から天引き(特別徴収)、村に納めるよう納税方法を変更するものです。これによりあらたな税負担が生じるものではありません。

天引き(特別徴収)の対象となる年金は、老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金です。障害者年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の天引きは行われません。天引きされる税額及び対象となる年金等については、毎年6月に村から送付する税額決定・納税通知書に記載されていますので、ご確認ください。

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 税務係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0983