○三宅村表彰条例施行規則
昭和50年12月5日
規則第5号
三宅村表彰条例施行規則(昭和43年三宅村規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、三宅村表彰条例(昭和44年三宅村条例第22号。以下「条例」という。)の施行につき必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 条例第1条による表彰は、次の区分により行うものとする。
(1) 地方自治の発達に関するもの
ア 自治功労
(2) 生活の安定に関するもの
ア 社会福祉事業功労
イ 保健衛生功労
ウ 環境保全功労
(3) 教育の振興と文化の向上に関するもの
ア 社会教育功労
イ 文化功労
(4) 産業の発展に関するもの
ア 勤労精励
イ 農林水産功労
ウ 中小企業発達功労
エ 建設功労
オ 港湾功労
(5) 徳行に関するもの
ア 人命救助
イ 徳行
(欠格条項)
第3条 表彰を受けるべきもの(以下「被表彰者」という。)が次の各号の1に該当するとき、その他表彰の趣旨に反すると認められるときは、表彰を行わない。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。
(2) 破産者又は禁治産者若しくは準禁治産者であるとき。
(再表彰)
第4条 被表彰者が、次の各号に該当するときは、新たな業績に限り表彰を行うことができる。
(1) 産業の発展に関するもの
(2) 徳行に関するもの
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えるものとする。
2 表彰を受けたものの氏名又は名称及び業績の概要は、三宅村広報により公表するとともに、表彰者名簿に登載し、保存しなければならない。
3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び副賞はその遺族に贈与する。
(表彰候補者の推せん等)
第6条 本村に所在する公共機関及び公共的団体の長は、別に定める三宅村表彰候補者推せん基準(昭和44年12月22日)に該当する者があるときは、その業績を精査し、村長に具申するものとする。
(被表彰者の決定)
第7条 村長は、前条に定める具申又は内申があったときは、三宅村表彰審査委員会の議により、これを決定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式 略