○三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例
昭和53年4月1日
条例第5号
三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例(昭和31年三宅村条例第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 教育長の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額59万円とする。
(旅費)
第3条 教育長が公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。旅費は、三宅村長等の給料等に関する条例(昭和31年三宅村条例第13号)中、副村長の例により支給する。
(その他の給与等)
第4条 教育長に対しては給料及び旅費のほか、期末手当を支給する。ただし、教育委員会委員としての報酬及び費用弁償は、支給しない。
(支給方法)
第5条 給料並びに前条に掲げる給与の額及び支給手続は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年条例第34号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、職員給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。この場合において、期末手当の支給については、同条例第20条第4項を適用するものとし、同項の期末手当基礎額は、給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額とする。
(勤務時間等)
第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成15年三宅村条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
(職務に専念する義務の特例)
第7条 法第11条第5項の規定による教育長の職務に専念する義務の特例については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年三宅村条例第45号)の適用を受ける職員の例による。この場合において同条例第2条中「任命主権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 平成21年6月の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず「100分の160」を「100分の145」とする。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第42号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず「100分の170」を「100分の160」とする。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する助役は、副村長に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改定後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例第5条の規定にかかわらず、期末手当においては100分の150を乗じて得た額とする。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)の給与及び旅費等については、改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定は、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和2年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三宅村条例第3号)附則第2条第1項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。
附則(令和4年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。