○三宅村職員の給与に関する条例
昭和42年3月27日
条例第34号
三宅村職員の給与に関する条例(昭和31年三宅村条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、児童手当、住居手当、通勤手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
3 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し被服その他生活に必要な施設等の全部又は一部を支給することができる。
4 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、村長の承認を得なければならない。
5 前2項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 (別表第1)
(2) 医療職給料表(1)(別表第2)
(3) 医療職給料表(2)(別表第3)
(4) 医療職給料表(3)(別表第4)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第6)のとおりとする。
(初任給及び昇格、昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1つの職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員は、前項の規定にかかわらず昇給しない。ただし、当該職員の勤務成績が特に良好であるものについては、規則で定めるところにより昇給させることができる。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成15年三宅村条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
10 三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成25年三宅村条例第2号。以下「任期付職員採用条例」という。)第2条第2項及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、当該任期付職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
11 任期付職員採用条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき給料月額の全額を月1回支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち村長の定める日とする。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第8条 村長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職務に比して、著しく特殊であり、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定める事ができる。
2 前項の調整額は、給料月額の100分の25をこえてはならない。
(管理職手当)
第9条 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、給料月額に対する100分の25を乗じて得た額以内とし、その支給を受ける職員の範囲は規則で定める。
(初任給調整手当)
第10条 次号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当を支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額414,800円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実を生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(児童手当)
第12条の2 児童手当は、児童手当法の定めるところにより支給する。
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、次に掲げる職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(1) 前項第1号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1ヶ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1ヶ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月額を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ヶ月を超えない範囲内で1ヶ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1ヶ月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(災害派遣手当)
第13条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて三宅村の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる額とする。
3 第2項の規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 職員が特殊な勤務に従事する場合には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、規則で定める。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第17条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
5 勤務時間条例第9条の5に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全期間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第17条 職員には、正規の勤務時間が休日(勤務時間、休日休暇条例第7条に規定する日をいう。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜勤手当)
第17条の2 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間あたりの給料額の100分の25を夜勤手当として支給する。
2 前項の1年間の勤務時間数は、週の勤務時間数38.75に年間の週数52を乗じて得た年間総勤務時間数から1日の勤務時間数7.75に年間の休日数を乗じて得た年間時間数を減じた時間数をいう。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員は、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の症状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては21,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項に規定する場合のほか、当該職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、第1項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。
4 第2項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。
5 前4項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を基礎額に100分の68.75を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて支給する。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処されたもの
(4) 第20条の3第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止める事ができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止め処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、三宅村規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在において受けるべき給料月額に100分の48.75を乗じて得た額の総額とする。
(会計年度任用職員の給与)
第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員の分限に関する条例(昭和31年三宅村条例第16号)第2条の規定に該当して休職されたときは、村長が定める額を支給することができる。
(給与からの控除)
第25条 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 東京都市町村職員共済組合の貯金
(2) 全国町村職員生活共同組合の火災保険料
(3) 三宅村職員互助会の会費
(4) 三宅村職員互助会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金
(5) 三宅村職員互助会の貸付金に係る返還金及び利子
(6) 三宅村職員互助会の団体取扱いに係る生命保険料
(7) 三宅村職員組合の組合費
(8) その他特に村長が認めたもの
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 三宅村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三宅村条例第 号)による改正前の三宅村職員の定年等に関する条例(昭和59年三宅村条例第4号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 三宅村職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 三宅村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和43年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三宅村職員の給与に関する条例(第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第21条(同条第1項に規定する基準日が3月1日及び12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の別表第1及び第2条の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から、その他の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例施行の前日までの間において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給等の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年条例第3号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の属する職務の等級は、規則の定めるところにより、切替日の前日において、その者の属する職務の等級に対応する甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 | |
甲 | 乙 | |
3等級 | 4等級 | 3等級 |
2等級 | 3等級 | 2等級 |
1等級 | 2等級 | 1等級 |
附則(昭和45年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(条例第13条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間と通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号に1に該当する者は、速やかにその旨を届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となった者を除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は、配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号、又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、条例第20条中「職員が受けるべき」とあるのは「三宅村職員の給与に関する条例(昭和44年三宅村条例第34号)第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と改正前の条例第21条の「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中三宅村職員の給与に関する条例第19条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用し、第5条の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 改正前の三宅村職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用し、第2条の規定による改正後の条例の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において、旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は、昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において、旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)この規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は村長が定める。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、条例及び規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第4条の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「給料表とあるのは、「号俸又は三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年三宅村条例第3号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において、「暫定俸給月額」という。)とする。
9 附表別表の暫定俸給月額に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項~第6項関係)
俸給表 | 職務等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
行政職俸給表(一) | 4等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
公安職俸給表(一) | 3等級 | 1 | 2 | 3 | 40,200 |
2 | 3 | 6 | 41,600 | ||
3 | 4 | 9 | 43,000 | ||
4等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 40,200 | ||
5 | 6 | 6 | 41,600 | ||
6 | 7 | 9 | 43,000 |
附則(昭和48年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
3 旧号俸が附則別表ア及びイ表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に、期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(次項及び第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例により改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務等級又はその受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの間における適用については、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年三宅村条例第37号)附則別表ア及びイ表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)と同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
10 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されることとなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様である。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項、第9項関係)特定号俸職員の号俸の切替表
ア 行政職俸給表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 |
|
|
|
| 円 |
16 | 16 | 3月 | 6月 | 121,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
4等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
イ 公安職俸給表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 |
|
|
|
| 円 |
18 | 18 | 3月 | 6月 | 135,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 141,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 142,900 | |
23 | 21 |
|
|
| |
2等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 128,700 |
23 | 23 | 6 | 9 | 130,500 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 134,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 135,900 | |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 125,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
4等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 121,400 |
29 | 29 | 6 | 9 | 123,100 | |
30 | 29 |
|
|
|
附則(昭和49年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であったその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第12条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された、職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第17号で昭和52年12月26日から施行)
(適用期日)
2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 昭和53年度に限り、第20条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるを「100分の40」とする。
附則(昭和54年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を、異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三宅村職員の給与に関する条例(第13条第2項第2号の規定は除く。)は、昭和54年4月1日から第13条第2項第2号の規定は、昭和54年8月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住宅手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき、この条例の規定による改正前の条例別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につきこの条例の規定による改正前の条例別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項、第15条及び第17条の改正規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において50歳に達していない職員のうち旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
俸給表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職俸給表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
公安職俸給表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職俸給表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職俸給表(二) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
1 |
| 1 | 1 |
| 22 |
| 22 | 22 | 21 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| 23 | 23 | 22 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| 24 | 24 | 23 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 25 |
| 25 | 25 | 24 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 26 | 26 | 25 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
|
| 27 | 27 | 26 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
|
| 28 | 28 | 27 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
|
| 29 |
| 28 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
|
| 30 |
|
|
10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
|
| 31 |
|
|
11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
|
| 32 |
|
|
12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
|
| 33 |
|
|
13 | 12 | 13 | 13 | 12 |
|
| 34 |
|
|
14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
|
| 35 |
|
|
15 | 14 | 15 | 15 | 14 |
|
| 36 |
|
|
16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
|
| 37 |
|
|
17 | 16 | 17 | 17 | 16 |
|
| 38 |
|
|
18 |
| 18 | 18 | 17 |
|
| 39 |
|
|
19 |
| 19 | 19 | 18 |
|
| 40 |
|
|
20 |
| 20 | 20 | 19 |
|
| 41 |
|
|
21 |
| 21 | 21 | 20 |
|
| 42 |
|
|
公安職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 |
24 | 23 | 24 | 24 | 23 |
25 | 24 | 25 | 25 | 24 |
26 | 25 | 26 | 26 | 25 |
27 | 26 | 27 | 27 | 26 |
28 | 27 | 28 | 28 | 27 |
29 | 28 | 29 | 29 | 28 |
30 | 29 | 30 | 30 | 29 |
31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
32 | 31 | 32 | 32 |
|
33 | 32 | 33 | 33 |
|
34 | 33 | 34 | 34 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 |
|
|
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 |
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
29 | 29 | 29 |
|
|
30 |
| 30 |
|
|
附則(昭和61年条例第17号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公安職給料表の適用を受けていた職員については、切替日以後行政職給料表(一)を適用する。
(公安職給料表から行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
公安職給料表から行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級の切換表
給料表 | 切換日において改正前の条例の規定による職員が属していた職務の級(旧職務の級) | 給料表 | 切換日における改正後の条例の規定による職務の級(新職務の級) |
公安職給料表 | 1級 | 行政職給料表(一) | 1級 |
2級 | 2級 | ||
3級 | 3級 | ||
4級 | 4級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
公安職給料表から行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切換表
1、2級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 |
1 | 2 | 19 | 41 |
2 | 3 | 20 |
|
3 | 3 | 21 |
|
4 | 4 | 22 |
|
5 | 5 | 23 |
|
6 | 7 | 24 |
|
7 | 8 | 25 |
|
8 | 10 | 26 |
|
9 | 12 | 27 |
|
10 | 13 | 28 |
|
11 | 16 | 29 |
|
12 | 18 | 30 |
|
13 | 22 | 31 |
|
14 | 25 | 32 |
|
15 | 28 | 33 |
|
16 | 32 | 34 |
|
17 | 35 | 35 |
|
18 | 38 | 36 |
|
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定、同条第6項の次に1項を加える改正規定、第19条第1項の改正規定、第23条第3項及び第4項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(行政職給料表(一)に関する特例)
6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から昭和62年3月31日までの間における改正後の条例別表第1行政職給料表(一)については、附則別表第1に掲げる給料表によるものとする。
(特定の職務の級の切替え)
7 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の適用については、昭和62年4月1日(以下「級、号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職給料表(一)の2級から4級までである職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(特定の号俸等の切替え等)
8 前項の規定により新級が行政職給料表(一)の3級、4級及び5級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の級、号俸の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、級、号俸の切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄の号俸とし、前項の規定により新級が行政職給料表(一)の2級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
9 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する級、号俸の切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間)を受ける期間に通算する。
10 附則第7項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号俸の切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの級、号俸の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第6項関係)
行政職給料表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 94,900 | 115,900 | 135,400 | 165,200 | |
2 | 97,800 | 121,600 | 142,300 | 172,800 | |
3 | 101,000 | 128,100 | 149,200 | 180,400 | |
4 | 104,100 | 135,300 | 156,200 | 188,300 | |
5 | 107,700 | 141,800 | 163,400 | 196,300 | |
6 | 111,700 | 147,000 | 170,500 | 204,200 | |
7 | 115,900 | 152,200 | 177,400 | 212,000 | |
8 | 120,000 | 157,200 | 184,200 | 219,600 | |
9 | 123,600 | 161,700 | 189,900 | 226,900 | |
10 | 126,900 | 165,800 | 195,500 | 234,100 | |
11 | 129,700 | 169,900 | 201,000 | 241,300 | |
12 | 132,600 | 173,900 | 206,300 | 248,500 | |
13 | 135,000 | 177,900 | 211,600 | 255,300 | |
14 | 137,400 | 180,800 | 216,400 | 262,100 | |
15 | 139,600 | 183,700 | 221,000 | 268,100 | |
16 | 141,200 | 186,500 | 225,600 | 273,900 | |
17 |
| 189,300 | 229,800 | 278,200 | |
18 |
| 191,800 | 233,300 | 281,900 | |
19 |
| 193,800 | 236,500 | 285,500 | |
20 |
| 195,800 | 239,000 | 288,200 | |
21 |
| 197,800 | 241,500 | 290,800 | |
22 |
| 199,800 | 243,900 | 293,400 | |
23 |
| 201,800 | 246,300 | 296,000 | |
24 |
| 203,800 | 248,600 | 298,600 | |
25 |
| 205,800 | 250,900 | 301,100 | |
26 |
| 207,800 | 253,200 | 303,600 | |
27 |
| 209,800 | 255,400 | 306,000 | |
28 |
| 211,800 |
| 308,400 | |
29 |
| 213,800 |
|
| |
30 |
| 215,800 |
|
| |
31 |
| 217,800 |
|
| |
32 |
| 219,800 |
|
| |
33 |
| 221,800 |
|
| |
34 |
| 223,800 |
|
| |
35 |
| 225,800 |
|
| |
36 |
| 227,800 |
|
| |
37 |
| 229,800 |
|
| |
38 |
| 231,800 |
|
| |
39 |
| 233,800 |
|
| |
40 |
| 235,800 |
|
| |
41 |
| 237,800 |
|
| |
42 |
| 239,800 |
|
| |
43 |
| 241,800 |
|
| |
44 |
| 243,800 |
|
|
附則別表第2(附則第7項関係)
行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表
級、号俸の切替日の前日における職務の級 | 新級 |
2級 | 2級 |
3級 | |
3級 | 4級 |
4級 | 5級 |
附則別表第3(附則第8項関係)
行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表
ア 5級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 14 |
17 | |
18 | 15 |
19 | |
20 | 16 |
21 | |
22 | 17 |
23 | 18 |
24 | |
25 | 19 |
26 | 20 |
27 | |
28 | 21 |
|
|
イ 4級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | |
11 | 6 |
12 | 7 |
13 | |
14 | 8 |
15 | 9 |
16 | |
17 | 10 |
18 | |
19 | 11 |
20 | |
21 | 12 |
22 | |
23 | |
24 | 13 |
25 | |
26 | |
27 | 14 |
|
|
ウ 3級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | |
10 | 6 |
11 | |
12 | 7 |
13 | 8 |
14 | |
15 | |
16 | 9 |
17 | |
18 | 10 |
19 | |
20 | 11 |
21 | |
22 | |
23 | 12 |
24 | |
25 | |
26 | 13 |
27 | |
28 | 14 |
29 | |
30 | |
31 | 15 |
32 | |
33 | 16 |
34 | |
35 | 17 |
36 | |
37 | |
38 | 18 |
39 | 19 |
40 | |
41 | 20 |
42 | 21 |
附則(昭和63年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
3 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替え日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替え日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替え期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中職務の級特4級に係る部分及び第11条第2項第2号並びに第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(行政職給料表(一)に関する特例)
6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から平成元年3月31日までの間における改正後の条例別表第1行政職給料表(一)については、附則別表第1に掲げる給料表によるものとする。
(特定の職務の級の切替え)
7 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の適用については、平成元年4月1日(以下「級・号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職給料表(一)の4級及び5級である職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(特定の号俸等の切替え等)
8 前項の規定により新級が行政職給料表(一)の特4級及び5級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の級、号俸の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、級、号俸の切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄の号俸とし、前項の規定により新級が行政職給料表(一)の4級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
9 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する級、号俸の切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間)を受ける期間に通算する。
10 附則第7項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号俸の切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの級、号俸の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸の基礎)
11 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第6項関係)
行政職給料表(一)
職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 99,100 | 121,100 | 141,000 | 171,700 | 187,600 |
2 | 102,200 | 126,800 | 148,000 | 179,600 | 195,800 |
3 | 105,500 | 133,500 | 155,200 | 187,500 | 204,200 |
4 | 108,800 | 140,900 | 162,400 | 195,600 | 212,500 |
5 | 112,500 | 147,500 | 169,800 | 203,900 | 220,900 |
6 | 116,700 | 152,900 | 177,200 | 212,100 | 229,100 |
7 | 121,100 | 158,300 | 184,300 | 220,200 | 237,200 |
8 | 125,200 | 163,400 | 191,300 | 228,100 | 245,100 |
9 | 128,900 | 168,100 | 197,300 | 235,700 | 253,000 |
10 | 132,200 | 172,400 | 203,100 | 243,100 | 260,900 |
11 | 135,100 | 176,600 | 208,800 | 250,600 | 268,700 |
12 | 138,100 | 180,700 | 214,300 | 258,200 | 276,300 |
13 | 140,500 | 184,800 | 219,800 | 265,200 | 283,400 |
14 | 142,900 | 187,900 | 224,800 | 272,200 | 290,500 |
15 | 145,300 | 190,800 | 229,600 | 278,300 | 296,300 |
16 | 146,900 | 193,800 | 234,300 | 284,300 | 301,700 |
17 |
| 196,700 | 238,700 | 288,700 | 306,600 |
18 |
| 199,400 | 242,300 | 292,500 | 310,600 |
19 |
| 201,400 | 245,700 | 296,200 | 314,400 |
20 |
| 203,400 | 248,300 | 299,000 | 317,700 |
21 |
| 205,400 | 250,900 | 301,700 | 320,700 |
22 |
| 207,400 | 253,400 | 304,400 | 323,800 |
23 |
| 209,400 | 255,900 | 307,100 | 326,900 |
24 |
| 211,400 | 258,300 | 309,800 | 329,900 |
25 |
| 213,400 | 260,700 | 312,400 | 332,900 |
26 |
| 215,400 | 263,100 | 315,000 | 335,700 |
27 |
| 217,400 | 265,300 | 317,500 |
|
28 |
| 219,400 | 267,500 | 319,900 |
|
29 |
| 221,400 | 269,700 |
|
|
30 |
| 223,400 |
|
|
|
31 |
| 225,400 |
|
|
|
32 |
| 227,400 |
|
|
|
33 |
| 229,400 |
|
|
|
34 |
| 231,400 |
|
|
|
35 |
| 233,400 |
|
|
|
36 |
| 235,400 |
|
|
|
37 |
| 237,400 |
|
|
|
38 |
| 239,400 |
|
|
|
39 |
| 241,400 |
|
|
|
40 |
| 243,400 |
|
|
|
41 |
| 245,400 |
|
|
|
42 |
| 247,400 |
|
|
|
43 |
| 249,400 |
|
|
|
44 |
| 251,400 |
|
|
|
45 |
| 253,400 |
|
|
|
46 |
| 255,400 |
|
|
|
47 |
| 257,400 |
|
|
|
48 |
| 259,400 |
|
|
|
備考:この表は、他の給料の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2(附則第7項関係)
行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表
級、号俸の切替日の前日における職務の級 | 新級 |
4級 | 4級 |
特4級 | |
5級 | 5級 |
附則別表第3(附則第8項関係)
行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表
ア 特4級となる職員の号俸切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 14 |
17 | |
18 | 15 |
19 | |
20 | 16 |
21 | |
22 | 17 |
23 | 18 |
24 | |
25 | 19 |
26 | 20 |
27 | |
28 | 21 |
イ 5級となる職員の号俸切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | |
14 | 11 |
15 | 12 |
16 | |
17 | 13 |
18 | |
19 | 14 |
20 | |
21 | 15 |
22 | |
23 | |
24 | 16 |
25 | |
26 | 17 |
附則(平成2年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定、第19条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く、附則第5項において同じ。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 別表第1の改正規定中職務の級、5級、6級、7級に係る部分の改正規定及び第2条中の改正規定並びに第19条の次に次の1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(行政職給料表(一)に関する特例)
7 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から平成4年3月31日までの間における改正後の条例別表第1行政職給料表(一)については、附則別表第1に掲げる給料表によるものとする。
(特定の職務の級の切替え)
8 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の適用については、平成4年4月1日(以下「級、号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職給料表(一)の特4級、5級である職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(特定の号俸の切替え等)
9 前項の規定により新級が行政職給料表(一)の7級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の級、号俸の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、級、号俸の切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄の号俸とし、前項の規定により新級が行政職給料表(一)5級及び6級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号俸とする。
10 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する級、号俸の切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間)を受ける期間に通算する。
11 附則第8項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号俸の切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの級、号俸の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸の基礎)
12 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第7項関係)
行政職給料表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 特4級 | 5級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | ― | ― | 168,000 | 197,700 | 214,300 | 233,400 | |
2 | 121,000 | 153,700 | 173,900 | 205,400 | 222,600 | 241,900 | |
3 | 124,900 | 160,300 | 180,000 | 213,300 | 231,000 | 250,400 | |
4 | 129,100 | 167,300 | 186,300 | 221,600 | 239,200 | 259,000 | |
5 | 133,800 | 172,800 | 193,000 | 229,900 | 247,300 | 267,600 | |
6 | 139,300 | 177,400 | 200,400 | 238,100 | 255,400 | 276,300 | |
7 | 144,900 | 182,000 | 207,600 | 246,000 | 263,500 | 285,100 | |
8 | 150,400 | 186,500 | 214,700 | 253,900 | 271,600 | 294,200 | |
9 | 154,600 | 190,700 | 220,800 | 261,700 | 279,700 | 303,300 | |
10 | 157,900 | 194,900 | 226,800 | 269,400 | 287,800 | 312,800 | |
11 | 160,700 | 199,100 | 232,600 | 277,100 | 295,800 | 322,400 | |
12 | 163,400 | 203,300 | 238,300 | 284,700 | 303,600 | 332,000 | |
13 | 165,900 | 207,500 | 243,800 | 292,000 | 311,400 | 341,500 | |
14 | 168,100 | 210,800 | 249,000 | 299,300 | 319,000 | 350,700 | |
15 | 170,200 | 213,900 | 254,000 | 305,900 | 325,200 | 359,100 | |
16 | 171,800 | 217,000 | 258,900 | 312,300 | 330,900 | 365,900 | |
17 |
| 220,000 | 263,400 | 316,900 | 336,100 | 372,300 | |
18 |
| 222,800 | 267,200 | 321,000 | 340,400 | 376,900 | |
19 |
| 224,800 | 270,800 | 325,000 | 344,500 | 381,300 | |
20 |
| 226,800 | 273,700 | 327,900 | 348,200 | 385,600 | |
21 |
| 228,800 | 276,500 | 330,800 | 351,500 | 389,900 | |
22 |
| 230,800 | 279,200 | 333,600 | 354,800 | 394,000 | |
23 |
| 232,800 | 281,900 | 336,500 | 358,200 | 397,800 | |
24 |
| 234,800 | 284,400 | 339,500 | 361,500 | 401,400 | |
25 |
| 236,800 | 286,900 | 342,400 | 364,300 |
| |
26 |
| 238,800 | 289,300 | 345,200 | 367,100 |
| |
27 |
| 240,800 | 291,700 | 347,600 |
|
| |
28 |
| 242,800 | 294,100 | 350,000 |
|
| |
29 |
| 244,800 | 296,500 |
|
|
| |
30 |
| 246,800 | 298,800 |
|
|
| |
31 |
| 248,800 | 301,000 |
|
|
| |
32 |
| 250,800 | 303,200 |
|
|
| |
33 |
| 252,800 |
|
|
|
| |
34 |
| 254,800 |
|
|
|
| |
35 |
| 256,800 |
|
|
|
| |
36 |
| 258,800 |
|
|
|
| |
37 |
| 260,800 |
|
|
|
| |
38 |
| 262,800 |
|
|
|
| |
39 |
| 264,800 |
|
|
|
| |
40 |
| 266,800 |
|
|
|
| |
41 |
| 268,800 |
|
|
|
| |
42 |
| 270,800 |
|
|
|
| |
43 |
| 272,800 |
|
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|
| |
44 |
| 274,800 |
|
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|
| |
45 |
| 276,800 |
|
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|
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46 |
| 278,800 |
|
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| |
47 |
| 280,800 |
|
|
|
|
備考:この表は、他の給料を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2(附則第8項関係)
行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表
級、号俸の切替日における職務の級 | 新級 |
特4級 | 5級 |
5級 | 6級 |
7級 |
附則別表第3(附則第9項関係)
行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表
7級となる職員の号俸切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 14 |
17 | 15 |
18 | |
19 | 16 |
20 | 17 |
21 | |
22 | 18 |
23 | 19 |
24 | 20 |
附則(平成5年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を村長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は、第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三宅村条例第3号。以下「改正後の条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正後の条例附則第7項の規定による届出が改正後の条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正後の条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正後の条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正後の条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三宅村条例第3号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に住居手当に関する規則で定める事由が生じた職員にあっては、住居手当に関する規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条第1項の規定を除き平成7年4月1日から適用する。
3 改正後の条例中第19条第1項の規定は、平成8年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員のうち規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替前日の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(平成10年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、三宅村職員の給与に関する条例第9条第1項の適用を受ける職員については、平成9年10月1日から適用する。
3 平成9年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定に係わらず、従前の例による額(当該給料に係る号俸又は給料月額が次項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準じるものとして村長が定める額)とする。
(最高号俸等の切替等)
4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替前日の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(平成11年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条第1項、第20条第1項、第20条の2、第20条の3、第21条第1項、第21条の2の規定を除き平成10年4月1日から適用する。ただし、三宅村職員の給与に関する条例第9条第1項の適用を受ける職員については、平成10年10月1日から適用する。
3 改正後の条例中第19条第1項の規定は、平成11年1月1日から適用し、第20条第1項、第20条の2、第20条の3、第21条第1項、第21条の2の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。
4 平成10年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に該当管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給がされない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定に係わらず、従前の例による額(当該給料に係る号俸又は給料月額が次項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表1から別表4までの給料表において定められた額その他これに準じるものとして村長が定める額)とする。
(最高号俸の切替等)
5 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替期間からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例に(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替前日の異動者の号俸の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する
(期末手当に関する特別措置)
2 改正後の条例第20条第2項の規定の運用については、平成12年3月31日までの間同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と読みかえるものとし、第20条第2項の改正規定は同年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行前日までに職員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の第3項、第7項の規定及び第19条第1項の改正規定並びに附則第8条から第10項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(附則第8項を除き以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止に関する経過措置)
8 平成12年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(改正後の条例「次項及び附則第10条において「新条例」という。)第5項第7項の規則で定める職員にあっては同項の規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を越えている職員(基準日において三宅村職員の給与に関する条例の規定による改正前の給与条例第5条第7項の規則で定める年齢を越えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を越える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、新条例第5条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後新たに給料表の適用をうけることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。
10 前項前段の規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の規則で定める職員のうち、新条例第5条第7項の規則で定める職員の56歳に達した日から同項の規則で定める年齢に達する日までの間における職員の給与に関する条例第5条第3項又は第5項ただし書きの規定による昇給については、なお従前の例による。
(給与の内払い)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は平成13年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成14年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第20条及び第21条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条の規定にかかわらず、期末手当基礎額に「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第2項後段の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次の次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額。
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項においては「基準額」という。)から、平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に同年4月から基準日の前月までの月数を乗じて得た額と平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額の合算額(以下この項においては「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高号俸を超える給料額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項においては「基準額」という。)から、平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の合計額に100分の36を乗じて得た額に同年4月から基準日の前月までの月数を乗じて得た額と平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額に100分の36を乗じて得た額の合算額(以下この項においては「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、規則で定める。
(1) 三宅村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額
(特定の職務の級の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄の二の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、附則第2項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第4項 | 4号俸 | 3号俸 |
第5条第5項 | 4号俸 | 3号俸 |
2号俸 | 1号俸 |
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の級の切替表
俸給表 | 旧級 | 新級 |
行政職(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
医療職(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 | |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 | |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 | |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 | |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
| |
12月以上 |
|
| 113 |
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
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ホ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 | |
6月以上9月未満 | 47 | 3 | |
9月以上12月未満 | 48 | 4 | |
12月以上 | 49 | 5 | |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 | |
6月以上9月未満 | 51 | 7 | |
9月以上12月未満 | 52 | 8 | |
12月以上 | 53 | 9 | |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 | |
6月以上9月未満 | 55 | 10 | |
9月以上12月未満 | 56 | 10 | |
12月以上 | 57 | 11 |
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第36号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び附則第3項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当の特例措置)
3 平成19年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
(平成19年4月から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるとこによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までに新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において、職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日に属する月の前月までの月数を乗じて得た額と平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
附則(平成22年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末・勤勉手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末・勤勉手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、期末手当においては100分の135を乗じて得た額とし、勤勉手当においては100分の65を乗じて得た額とする。これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までに新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において、職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日に属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から該当期間を考慮した月数)を減じた月数を乗じて得た額と平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。ただし職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級及び号俸欄に掲げるもの若しくは医療職俸給表(一)の適用を受ける職員は除く。
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで |
附則(平成23年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第20条の規定その他の期末手当に係る規定により、算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までに新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において、職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日に属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から該当期間を考慮して減じた月数)を乗じて得た額と平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。ただし、職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級及び号俸欄に掲げるもの、若しくは医療職俸給表(一)の適用を受ける職員は除く。
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで |
附則(平成24年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三宅村条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成25年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(三宅村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条による改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(次項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定(三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)附則第5項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項及び附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日に前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
10 平成27年3月31日までの間における給与条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職員の経過措置)
5 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定の職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定の職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定の職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定の職員となった場合にあっては、特定の職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ該当各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定の職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定の職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定の職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第7項及び第8項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定の職員の給料月額から当該特定の職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第7号において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 基準日現在において当該特定の職員が受けるべき給料月額(第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定の職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定の職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基準日現在において当該特定の職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定の職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定の職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 基準日現在において当該特定の職員が受けるべき給料月額(第21条第4項において準用する第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定の職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基準日現在において当該特定の職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定の職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 第23条の規定により支給される給与 当該特定の職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第23条第2項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
イ 第23条第3項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ウ 第23条第4項 第1号及び第2号までに定める額に、同項の規定により当該特定の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
6 前項に規定するもののほか、特定の職員以外の者が月の初日以外の日に特定の職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
7 附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条から第17条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を年間の勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じて得た額とする。
8 附則第5項の規定が適用される間、第21条第2項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同項に掲げる職員で附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.2を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の80を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、給与条例第11条第3項中「6,500円」とあるのは「10,000円」と、「10,000円」とあるのは「8,000円」とし、廃止された「職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人については11,000円」とあるのは「子にあっては10,000円とし、子以外の扶養親族にあっては9,000円」とする。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において給与条例第5条第3項により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の三宅村職員の給与に関する条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住宅手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第12条の3第1項第1号に該当しないこととるなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三宅村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三宅村職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三宅村職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第5項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第5項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
7 三宅村職員の給与に関する条例第5条第1項、第2項、第4項から第8項まで、第11条、第12条並びに第12条の3並びに新給与条例第5条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第5項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
備考:この表は、他の給料を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | |
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | ||
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 | 567,400 |
備考:この表は、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
別表第3(第4条関係)
医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | |
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | |
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | |
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | |
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | |
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | |
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | |
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | |
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | |
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | |
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | |
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | |
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | |
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | |
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | |
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | |
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | |
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | |
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | |
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | |
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | |
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | |
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | |
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | |
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | |
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | |
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | |
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | |
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | |
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | |
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | |
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | |
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | |
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | |
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | |
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | |
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | |
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | |
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | |
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | |
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | |
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | |
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | |
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | |
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | |
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | |
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | |
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | |
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | ||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | ||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | ||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | ||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | ||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | ||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | ||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | ||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | ||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | ||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | ||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | ||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | ||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | ||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | ||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | ||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | ||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | ||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | ||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | ||
106 | 332,400 | ||||
107 | 332,800 | ||||
108 | 333,000 | ||||
109 | 333,200 | ||||
110 | 333,600 | ||||
111 | 334,000 | ||||
112 | 334,400 | ||||
113 | 334,600 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 |
備考:この表は、診療所に勤務する薬剤師、栄養士、その他の職員に適用する。
別表第4(第4条関係)
医療職給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | |
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | |
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | |
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | |
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | |
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | |
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | |
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | |
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | |
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | |
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | |
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | |
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | |
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | |
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | |
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | |
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | |
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | |
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | |
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | |
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | |
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | |
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | |
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | |
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||
126 | 298,500 | 329,300 | |||
127 | 298,800 | 329,700 | |||
128 | 299,200 | 329,900 | |||
129 | 299,400 | 330,100 | |||
130 | 299,700 | 330,300 | |||
131 | 300,100 | 330,700 | |||
132 | 300,500 | 330,900 | |||
133 | 300,700 | 331,200 | |||
134 | 301,000 | 331,600 | |||
135 | 301,400 | 332,000 | |||
136 | 301,700 | 332,400 | |||
137 | 301,900 | 332,700 | |||
138 | 302,200 | 333,100 | |||
139 | 302,600 | 333,500 | |||
140 | 302,900 | 333,900 | |||
141 | 303,100 | 334,200 | |||
142 | 303,500 | 334,600 | |||
143 | 303,900 | 334,900 | |||
144 | 304,200 | 335,300 | |||
145 | 304,400 | 335,600 | |||
146 | 304,600 | 336,000 | |||
147 | 304,900 | 336,400 | |||
148 | 305,300 | 336,800 | |||
149 | 305,500 | 337,100 | |||
150 | 305,700 | 337,500 | |||
151 | 306,000 | 337,900 | |||
152 | 306,300 | 338,300 | |||
153 | 306,700 | 338,600 | |||
154 | 306,900 | ||||
155 | 307,100 | ||||
156 | 307,400 | ||||
157 | 307,700 | ||||
158 | 308,000 | ||||
159 | 308,300 | ||||
160 | 308,600 | ||||
161 | 309,000 | ||||
162 | 309,300 | ||||
163 | 309,600 | ||||
164 | 309,900 | ||||
165 | 310,300 | ||||
166 | 310,600 | ||||
167 | 310,900 | ||||
168 | 311,200 | ||||
169 | 311,600 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 |
備考:この表は、保健師及び診療所に勤務する看護師、准看護師に適用する。
別表第5(第13条の2関係)
施設の利用区分 本村の区域に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を越える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館業の施設以外の施設をいう。
2 滞在期間中に上記利用施設の区分を異にして利用施設を変更したときは、変更した日にかかる手当額は、変更後の施設区分による。
別表第6(第4条第2項関係)
ア 行政職給料表(1) 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 主事の職務 2 消防士、消防副士長の職務 3 保育士の職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 消防士長の職務 3 主任保育士の職務 |
3級 | 1 係長、担当係長、次席、出張所長の職務 2 消防司令補の職務 3 園長補佐の職務 |
4級 | 1 課長補佐、出張所長の職務 2 消防司令の職務 3 保育園長、副園長の職務 |
5級 | 1 課長、室長、事務局長、事務長、主幹の職務 2 消防長の職務 |
6級 | 統括課長の職務 |
イ 行政職給料表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 技能系の職務 2 労務系の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする技能系の職務 2 相当の経験を必要する労務系の職務 |
3級 | 1 技能、労務系の職務に従事する職員を直接指揮監督する職務 2 相当高度な技能又は経験を必要とする技能系の職務 |
ウ 医療職給料表(1) 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 医療業務を行う職務 |
2級 | 1 相当高度な知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 1 高度な知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
4級 | 1 極めて高度な知識経験に基づき、特に困難な医療業務を行う職務 |
5級 | 1 診療所長の職務 |
エ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 栄養士、診療所エックス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士の職務 2 歯科衛生士等の職務 |
2級 | 1 調剤業務を行う薬剤師の職務 2 困難な業務を行う栄養士、診療所エックス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士の職務 3 特に高度な技術又は経験を必要とする歯科衛生士等の職務 |
3級 | 1 主任薬剤師の職務 2 主任栄養士の職務 3 主任診療エックス線技師の職務 4 主任臨床検査技師の職務 5 主任臨床工学技士の職務 |
4級 | 1 薬剤師長、栄養士長、診療所エックス線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長の職務 |
オ 医療職給料表(3) 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 准看護師の職務 |
2級 | 1 保健師、助産師、看護師の職務 |
3級 | 1 主任保健師の職務 2 主任看護師の職務 3 主任助産師の職務 |
4級 | 1 保健師長の職務 2 看護師長、副看護師長の職務 3 助産師長の職務 |