○三宅村奨学資金貸付基金条例
昭和45年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 奨学資金の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、三宅村奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の総額は1,800万円とする。
(奨学資金の貸付及び運用等)
第3条 奨学資金の貸付及び運用、管理方法等は、三宅村奨学資金貸付条例(昭和45年三宅村条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。