○三宅村奨学資金貸付条例施行規則
昭和46年10月19日
規則第8号
(定義)
第1条 この規則で「条例」とは、三宅村奨学資金貸付条例(昭和45年三宅村条例第10号。以下「条例」という。)をいう。
(貸付期間及び金額)
第2条 奨学資金を貸付する期間は大学、高等専門学校又は高等学校の修業期間とする。
2 前項の期間中に貸付する金額は、本人の希望、家庭の事情などを考慮して決定する。
(貸付の基準)
第4条 条例第4条第2項の規定による貸付者の決定は、別に定める三宅村奨学資金貸付審議委員会の意見を聞き村長が定める。貸付者の決定にあたっては、次の基準によらなければならない。
(1) 健康状態、将来長く修学に堪え、社会に貢献しうる見込があること(身体に異状があっても特に修業に支障のない限り差支えない。)。
(2) 人物、将来有識者として社会に奉仕するにふさわしい資質と教養とをそなえていること。
(3) 学資状態、学資が生計から全く得られないか、又は一部分しか得られないこと。
(4) 学業成績が優秀であること。
(成績表の提出)
第5条 学資金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、在学する学校長を経て毎学年末学業成績表を村長に提出しなければならない。
(学資金の交付)
第6条 学資金は奨学生決定通知書(様式第4号)に基づき、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。
(貸付金の休止)
第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から、復学した日の属する月の前月までの期間中学資金の貸付を休止する。
(貸付の中止)
第8条 村長は、奨学生が次の各号の1に該当すると認めたときは、当該月分から貸付を中止する。
(1) 傷病などのために修業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が著しく不良となったとき。
(3) 学資金を必要としない事由が生じたとき。
(4) 奨学生及びその父兄が共に村内に住所を有しなくなったとき。
(5) この奨学金の貸付を受ける資格要件を欠くにいたったとき。
(6) 前各号のほか奨学生として適当でない事実があったとき。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(償還方法)
第10条 条例第7条第1項の規定による学資金の償還方法は、貸付金の額及び奨学生の希望を考慮し別に定める基準に従い決定するものとする。
(1) 災害(偶発的事故を含む。)により損害をこうむったため償還が困難と認められるとき。
(2) 傷病により償還が困難と認められるとき。
(3) 経済上の事由により償還が困難と認められるとき。
(4) その他やむを得ない理由があるとき。
(1) 本人が死亡し、又は重度の心身障害となり償還ができなくなったとき。
(3) 条例第9条第2項に定めた期間、本村に居住する者については、その期間、村長は学資金の償還を猶予することができる。
(4) 前2号のほか特に必要があるとき。
(死亡の届出)
第13条 奨学生が死亡したときは(様式第10号)連帯保証人又は遺族は死亡を証する書類を添えて直ちに村長に届け出なければならない。
2 奨学生であった者が学資金償還完了前に死亡したときも前項に準じて届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略