○三宅村学校給食共同調理場運営委員会規則
昭和41年4月1日
教委規則第1号
第1条 この規則は、三宅村学校給食共同調理場設置条例(昭和41年三宅村条例第11号)に定めるもののほか、三宅村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営に関し必要事項を定める。
第2条 三宅村学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、共同調理場の運営の指針を示し、共同調理場による学校給食の円滑なる運営をはかるとともに次の業務について審議する。
(1) 年間事業計画に関すること。
(2) 学校給食費に関すること。
(3) その他共同調理場業務に関する重要事項で必要と認めた事項
第3条 この会に運営委員長及び副委員長1名を置く。
2 運営委員長及び副委員長は、運営委員の互選による。
第4条 この会に常任委員若干名を置く。
2 常任委員は、委員の互選により選出する。
第5条 この会の会議をわけて運営委員会と常任委員会とする。
第6条 運営委員会は毎学期1回、常任委員会は毎月1回定例に開きこの会の業務を審議する。
第7条 この会は運営委員長が招集し、議長の任にあたる。
第8条 この会に三宅村学校給食部会を設ける。
2 部会に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、昭和41年8月29日から施行する。