○三宅村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則
平成5年8月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年三宅村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第3条第1項に規定する規則に定める法令)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設等)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第5条 削除
(条例第4条第1項に規定する所得の範囲)
第6条 削除
(条例第4条第1項に規定する所得の額の計算方法)
第7条 削除
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
(医療証の有効期限)
第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日(その日前に乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日が到来する場合にあっては、同日)までとし、10月1日に更新する。
(医療証の返還)
第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(様式第4号)により村長に医療証の再交付を申請することができる。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、村長が特別に認めたとき。
(添付書類の省略)
第15条 村長は、この規則により申請書又は届書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(実施細目)
第16条 この規則に定めるもののほか、乳幼児の医療費の助成の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年9月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第10号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、現に乳幼児の医療費の助成に関する条例(以下「条例」という。)第3条に規定する対象者と決定されていた者(この規則の施行日以降、条例第3条第2項の規定により、受給資格が消滅した者を除く。)に関する条例第4条第1項に規定する規則で定める額の適用については、この規則の施行日の前日に同対象者が養育している乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間は、同規定中「327万8千円」とあるのは「363万円」とする。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正後の規則第7条の規定及び第1号・第7号様式は、平成30年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第5条の規定及び様式第1号・第7号は、平成31年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成31年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年6月14日から施行する。