○三宅村国民健康保険高額療養資金貸付条例施行規則

昭和54年10月3日

規則第12号

(貸付の申請)

第2条 条例第5条の規定により貸付金の貸付を受けようとする者は、様式第1号による高額療養資金貸付申請書に医療機関が発行した当該療養費算定に関しての内訳が表示されている請求書又は領収書の写を添え、三宅村国民健康保険被保険者証を提示して村長に申請するものとする。

(貸付決定)

第3条 村長は、条例第6条第1項の規定により貸付金の貸付の要否を決定したときは、様式第2号による高額療養資金貸付可否決定通知書により申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第4条 前条の規定により通知書を受けた申請者は、直ちに様式第3号による高額療養資金借用証書及び次の各号に掲げる事項を村長に委任する旨を明記した様式第4号による委任状を村長に提出しなければならない。

(1) 借受者に支給される高額療養費の受領に関すること。

(2) 条例第7条の規定により借受者が行う貸付金の償還に係る事務に関すること。

2 村長は、前項に規定する借用証書及び委任状と引き替えに貸付金を交付するものとする。

(貸付金の清算)

第5条 前条第1項第2号の規定により貸付金の償還事務が終了したときは、高額療養資金貸付金清算通知書(様式第5号)により超過する金額を借受人に通知するものとし、不足額については、高額療養資金貸付金清算書兼不足額請求書(様式第6号)により借受人に請求するものとする。

(届出事項)

第6条 借受者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに高額療養資金借受者氏名住所変更届(様式第7号)により村長に届け出なければならない。

2 借受者が死亡したときは、その者の相続人は、直ちにその旨を高額療養資金借受者死亡届(様式第8号)により村長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

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三宅村国民健康保険高額療養資金貸付条例施行規則

昭和54年10月3日 規則第12号

(昭和54年10月3日施行)