○三宅村国民健康保険高額療養資金貸付条例施行規則
昭和54年10月3日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村国民健康保険高額療養資金貸付条例(昭和54年三宅村条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 借受者に支給される高額療養費の受領に関すること。
(2) 条例第7条の規定により借受者が行う貸付金の償還に係る事務に関すること。
2 村長は、前項に規定する借用証書及び委任状と引き替えに貸付金を交付するものとする。
(届出事項)
第6条 借受者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに高額療養資金借受者氏名住所変更届(様式第7号)により村長に届け出なければならない。
2 借受者が死亡したときは、その者の相続人は、直ちにその旨を高額療養資金借受者死亡届(様式第8号)により村長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。