○三宅村介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則
平成12年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年三宅村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 借受人に支給されると見込まれる高額介護サービス費等の受領に関すること。
(2) 条例第7条第1項の規定により借受人が行う貸付金の償還に係る事務に関すること。
2 村長は、前項に規定する借用証書及び委任状と引き替えに貸付金を交付するものとする。
(届出)
第6条 借受人は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに高額介護サービス費等資金借受人氏名住所変更届(様式第7号)により村長に届出なければならない。
2 借受人が死亡したときは、その者の相続人は、直ちにその旨を高額介護サービス費等資金借受人死亡届(様式第8号)により村長に届出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。