○三宅村墓地設置条例施行規則
平成10年4月1日
規則第15号
(使用申請の手続き)
第1条 三宅村墓地設置条例(平成10年三宅村条例第37号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による使用許可を受けようとする者は、様式第1号による使用申請書、本籍及び住所を証明する書類(法人にあっては登記謄本又は抄本)を添えて、村長に提出しなければならない。
(村外居住者の使用許可)
第3条 条例第5条第1項ただし書きの規定による村長が相当の理由があると認める場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 三宅村に本籍を有するとき。
(2) 三宅村に特に関連を有するとき。
(3) 三宅村で死亡した外国人を埋葬するため使用しようとするとき。
(公募の公示)
第4条 条例第6条第1項の規定による規則で定める事項は次のとおりとする。
(1) 申請することができる者の資格
(2) 場所の面積別の数
(3) 使用料の額
(4) 前各号のほか、埋蔵場所の使用について必要な事項
2 条例第6条第1項の規定による公示は、三宅村広告式条例(昭和31年三宅村条例第3号)の規定により行うものとする。
(抽選の方法)
第5条 条例第7条の規定による抽選は、公開して行うものとする。
(墳墓施設工事の届出)
第6条 埋蔵場所の使用者が、墓碑その他の設備の工事に着手しようとするときは、予め様式第3号による墳墓設備工事施行届を村長に提出しなければならない。
(埋蔵場所返還の手続き)
第7条 埋蔵場所を返還しようとする者は、様式第4号により返還届に使用許可書を添えて村長に提出しなければならない。
2 使用許可証を紛失したものは、様式第6号による再交付申請書を村長に提出して、再交付を受けなければならない。
(使用許可証記載事項の訂正)
第9条 使用者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、様式第7号による変更届に戸籍関係を証明する書類を添えて村長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。ただし、住所の変更届には、住所の変更を証明する書類を省略することができる。
(埋蔵、改葬及び親族外埋蔵の手続き)
第10条 埋蔵場所の使用者が埋蔵又は改葬する場合は、使用許可証を提示し、埋蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。
2 埋蔵場所に使用者の親族でない者を埋蔵する場合は、様式第8号による埋蔵承認申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。