○三宅村環境保全委員会規則
昭和48年4月28日
規則第6号
第1条 この規則は、三宅村環境保全条例(昭和48年三宅村条例第14号)第16条の規定に基づき、三宅村環境保全委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営について必要な事項を定める。
第2条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 三宅村議会議員の職にある者
(3) 三宅村の地域にある公共的機関のなかから、村長が委嘱する者
(4) 東京都知事の部内の職員のうち村長が委嘱する者
(5) 村長がその部内の職員のうちから指名するもの
(6) 自治組織の役員
(7) 青年団体の役員
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
第4条 委員会に会長及び副会長を各1名置き、会長及び副会長は委員が互選する。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
第5条 委員会は、村長が招集し、会長が議長とする。
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条 委員会に関する事務を処理するため委員会に書記を置く。
2 書記は、村長が部内の職員のうちから任命する。
3 書記は、会長の命を受け、会務を処理し、事務に従事する。
第8条 この規則に定めるものを除き、委員会の運営その他必要な事項は、委員会の意見をきき、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。