○三宅村牧野管理委託条例
昭和42年6月29日
条例第45号
第1条 この条例は、三宅村牧野の管理の委託について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この条例において「三宅村牧野」(以下「牧野」という。)とは、三宅村牧野施設設置条例(昭和39年三宅村条例第43号)に規定する牧野をいう。
2 この条例において、「公共的団体」とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、青年団、婦人会等公共的活動を営む団体をいう。
第3条 村長は、牧野設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、牧野の管理の全部又は一部を委託することができる。
第4条 牧野の管理を委託できる相手方は、公共団体又は公共的団体とする。
第5条 第3条の規定により、牧野の管理の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、牧野設置の目的を効果的に達成するように努め利用者の福祉の向上を図らなければならない。
第6条 受託者は、牧野の管理に当たり、特定の者をして牧野を独占的に利用させ、又はこれに類する利用をさせてはならない。
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。